「高度専門職」外国人の配偶者は、優遇措置として、学歴・職歴の要件を満たさなくても、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、興行等の仕事をすることができます。
目次
「高度専門職」外国人の就労する配偶者(特定活動告示33号)
高度専門職外国人の配偶者(同居する者に限る。)が、日本のの公私の機関との契約に基づいて、日本人の報酬と同等額以上の報酬を受けて行う別表第五に掲げるいずれかの活動
就労系の在留資格(技術・人文知識・国際業務等)を持っている外国人の配偶者は、「家族滞在」ビザの場合、週に28時間以内しか働けません。
就労時間の制限がない、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」又は「興行」の活動をする場合は、学歴・職歴等の条件を満たし、就労ビザを取得する必要があります。
しかし、「高度専門職」外国人の配偶者は、学歴・職歴等の要件を満たさない場合でも、一定の要件の下で、これらの活動(興行は一部)をすることが出来ます。
要件
1 次のいずれかの活動、学歴・職歴要件は不要。
※転職等、指定された活動を変更する場合は、在留資格変更許可申請が必要です。
⑴ 研究
研究を行う業務に従事する活動
⑵ 教育
日本の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校、又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動
⑶ 技術・人文知識・国際業務
自然科学若しくは人文科学の分野に属する技術若しくは知識を必要とする業務、又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動
(入管法別表第一の二の表の研究の項、教育の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)
⑷ 興行
興行に係る活動以外の芸能活動で、次のいずれかに該当するもの
イ 商品又は事業の宣伝に係る活動
ロ 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
ハ 商業用写真の撮影に係る活動
ニ 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動
2 高度専門職外国人である配偶者と同居すること。
3 日本人の報酬と同額以上の報酬を受けること。
在留中は同居が継続していることが必要です。別居した場合は許可された活動は認められないことになります。
就労した場合は、違法となり、罰則や退去強制の対象になりえます。
同居が要件とされているのは、「高度専門職外国人の配偶者」と言う身分関係を前提にしているので、完全に独立した経済活動を許容するのは、相当でないからです。
- 「高度専門職外国人の就労する配偶者」の必要書類
「高度専門職外国人の就労する配偶者」の必要書類- 参考
法務省公式サイト
告示特定活動
- 特定活動とは
- 1号 家事使用人(外交・公用)
- 2号 家事使用人(家庭事情型)
- 2号の2 家事使用人(入国帯同型)
- 3号 台湾日本関係協会職員及びその家族
- 4号 駐日パレスチナ総代表部職員及びその家族
- 5号 ワーキングホリデー(台湾以外)
- 5号の2 ワーキングホリデー(台湾)
- 6号 アマチュアスポーツ選手
- 7号 アマチュアスポーツ選手の家族
- 8号 国際仲裁代理
- 9号 インターンシップ(就労)
- 10号 英国人ボランティア
- 11号 削除
- 12号 サマージョブ
- 13号 削除
- 14号 削除
- 15号 国際文化交流
- 16号 EPAインドネシア看護師候補者
- 17号 EPAインドネシア介護福祉士候補者
- 18号 EPAインドネシア看護師家族
- 19号 EPAインドネシア介護福祉士家族
- 20号 EPAフィリピン看護師候補者
- 21号 EPAフィリピン就労介護福祉士候補者
- 22号 EPAフィリピン就学介護福祉士候補者
- 23号 EPAフィリピン看護師家族
- 24号 EPAフィリピン介護福祉士家族
- 25号 医療滞在
- 26号 医療滞在同伴者
- 27号 EPAベトナム看護師候補者
- 28号 EPAベトナム就労介護福祉士候補者
- 29号 EPAベトナム就学介護福祉士候補者
- 30号 EPAベトナム看護師家族
- 31号 EPAベトナム介護福祉士家族
- 32号 外国人建設就労者
- 33号 高度専門職外国人の就労する配偶者
- 34号 高度専門職外国人又はその配偶者の親
- 35号 外国人造船就労者
- 36号 特定研究活動
- 37号 特定情報処理活動
- 38号 特定研究活動等家族滞在活動
- 39号 特定研究活動等の親
- 40号 観光、保養等を目的とする長期滞在者(ロングステイ)
- 41号 観光等目的長期滞在者に同行する配偶者(ロングステイ同行配偶者)
- 42号 製造業外国従業員
- 国家戦略特別区域法16条の4第1項によるみなしの家事支援外国人
- 国家戦略特別区域法16条の5第1項によるみなしの農業支援外国人
特定活動の必要書類
「特定活動」ビザを当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。
ライトハウス行政書士事務所
外国人ビザ専門
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ご連絡先・お問い合わせ
電話:090-1452-1688
(9:00-18:00)
土日祝日もご対応
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対応地域
入管窓口申請の対応地域
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県
オンライン申請の対応地域
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