「高度専門職」外国人の配偶者は、優遇措置として、学歴・職歴の要件を満たさなくても、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、興行等の仕事をすることができます。

目次

「高度専門職」外国人の就労する配偶者(特定活動告示33号)

高度専門職外国人の配偶者(同居する者に限る。)が、日本のの公私の機関との契約に基づいて、日本人の報酬と同等額以上の報酬を受けて行う別表第五に掲げるいずれかの活動

就労系の在留資格(技術・人文知識・国際業務等)を持っている外国人の配偶者は、「家族滞在」ビザの場合、週に28時間以内しか働けません。

就労時間の制限がない、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」又は「興行」の活動をする場合は、学歴・職歴等の条件を満たし、就労ビザを取得する必要があります。

しかし、「高度専門職」外国人の配偶者は、学歴・職歴等の要件を満たさない場合でも、一定の要件の下で、これらの活動(興行は一部)をすることが出来ます。

要件

1 次のいずれかの活動、学歴・職歴要件は不要。

※転職等、指定された活動を変更する場合は、在留資格変更許可申請が必要です。

⑴ 研究

研究を行う業務に従事する活動

⑵ 教育

日本の小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)、中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校、又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動

⑶ 技術・人文知識・国際業務

自然科学若しくは人文科学の分野に属する技術若しくは知識を必要とする業務、又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動
(入管法別表第一の二の表の研究の項、教育の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)

⑷ 興行

興行に係る活動以外の芸能活動で、次のいずれかに該当するもの

イ 商品又は事業の宣伝に係る活動
ロ 放送番組(有線放送番組を含む。)又は映画の製作に係る活動
ハ 商業用写真の撮影に係る活動
ニ 商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音又は録画を行う活動

2 高度専門職外国人である配偶者と同居すること。

3 日本人の報酬と同額以上の報酬を受けること。

在留中は同居が継続していることが必要です。別居した場合は許可された活動は認められないことになります。
就労した場合は、違法となり、罰則や退去強制の対象になりえます。

同居が要件とされているのは、「高度専門職外国人の配偶者」と言う身分関係を前提にしているので、完全に独立した経済活動を許容するのは、相当でないからです。

「高度専門職外国人の就労する配偶者」の必要書類


「高度専門職外国人の就労する配偶者」の必要書類

参考


法務省公式サイト

告示特定活動

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