「高度専門職」外国人の配偶者は、優遇措置として、学歴・職歴の要件を満たさなくても、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、興行等の仕事をすることができます。
申請の時は、外国からの呼び寄せ、日本で他のビザからの変更、ビザ更新等の区分によって、該当する書類を入管に提出します。
目次
在留資格認定証明書交付申請
(高度専門職外国人の就労する配偶者)
在留資格認定証明書交付申請 (高度専門職外国人の就労する配偶者) |
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1 在留資格認定証明書交付申請書
申請人の活動に応じ、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「興行」のいずれか1通 |
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内のもの。 |
3 返信用封筒 1通 (定形封筒に宛先を明記の上、392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) |
4 提出資料がカテゴリーにより分かれている場合は、所属機関がいずれかのカテゴリーに該当することを証する文書 1通 |
5 入管法施行規則別表第三に規定する在留資格の項の下欄に掲げる文書
(注1) 所属する企業がカテゴリー1(「教育」)、カテゴリー1又は2(「研究」、「技術・人文知識・国際業務」)に該当する場合、申請書のみを提出資料とし、その他の資料の提出は原則不要。 (注2) いずれのカテゴリーであっても、申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書(「研究」、「技術・人文知識・国際業務」)、申請人の履歴を証明する資料(「教育」)、申請人の芸能活動上の実績を証する資料(「興行」)の提出は不要。 |
6 次のいずれかで、高度専門職外国人との身分関係を証する文書
(1)戸籍謄本 |
7 高度専門職外国人の在留カード又はパスポートの写し 1通
このほか、申請後に、審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もある。 |
留意事項
・申請の際には、身分を証する文書(会社の身分証明書等)をご提示。 ・提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付。 ・ 原則として、提出された資料は返却できないので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出をする。 |
在留資格変更許可申請
(高度専門職外国人の就労する配偶者)
在留資格変更許可申請 (高度専門職外国人の就労する配偶者) |
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1 在留資格変更許可申請書
申請人の活動に応じ、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「興行」のいずれか1通 |
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内のもの。 |
3 申請人のパスポート及び在留カード 提示 |
4 提出資料がカテゴリーにより分かれている場合は、所属機関がいずれかのカテゴリーに該当することを証する文書 1通 |
5 入管法施行規則別表第三に規定する在留資格の項の下欄に掲げる文書
(注1) 所属する企業が、カテゴリー1(「教育」)、カテゴリー1又は2(「研究」、「技術・人文知識・国際業務」)に該当する場合、申請書のみを提出資料とし、その他の資料の提出は原則不要。 (注2) いずれのカテゴリーであっても、申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書(「研究」、「技術・人文知識・国際業務」)、申請人の履歴を証明する資料(「教育」)、申請人の芸能活動上の実績を証する資料(「興行」)の提出は不要。 |
6 次のいずれかで、高度専門職外国人との身分関係を証する文書
(1)戸籍謄本 |
7 高度専門職外国人の在留カード又はパスポートの写し 1通 |
8 高度専門職外国人と同居することを明らかにする資料 1通
(注3) 上記7で高度専門職外国人の在留カードの写しを提出し、その居住地(住居地)が申請人と同一の場合は、提出不要。 このほか、申請後に、審査の過程において、上記以外の資料を求める場合もある。 |
留意事項
・ 提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付。 ・ 原則として、提出された資料は返却できないので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出をする。 ・ 申請人本人が疾病(注4)その他の事由(注5)により自ら出頭することができない場合で、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で、地方入国管理局長が適当と認めるものが申請を提出する場合には、身分を証する文書等(戸籍謄本等)をご提示。 また、申請人以外の方が申請を提出する場合であっても、「申請人の旅券及び在留カードの提示」が必要。 (注4) 「疾病」の場合、疎明資料として診断書を持参。 (注5) 「その他の事由」には、人道的な理由が該当し、多忙で仕事が休めないなどの理由は入らない。 |
在留期間更新許可申請
(高度専門職外国人の就労する配偶者)
在留期間更新許可申請 (高度専門職外国人の就労する配偶者) |
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1 在留期間更新許可申請書
申請人の活動に応じ、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「興行」のいずれか1通 |
2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※ 申請前3か月以内にのもの。 |
3 申請人のパスポート及び在留カード 提示 |
4 提出資料がカテゴリーにより分かれている場合は、所属機関がいずれかのカテゴリーに該当することを証する文書 1通 |
5 入管法施行規則別表第3の5に規定する在留資格の項の下欄に掲げる文書(注1) 所属する企業がカテゴリー1(「教育」)、カテゴリー1又は2(「研究」、「技術・人文知識・国際業務」)に該当する場合、申請書のみを提出資料とし、その他の資料の提出は原則不要。 |
6 次のいずれかで、高度専門職外国人との身分関係を証する文書
(1)戸籍謄本 |
7 高度専門職外国人の在留カードの写し 1通 |
8 高度専門職外国人と同居することを明らかにする資料 1通
(注2) 上記7で高度専門職外国人の居住地(住居地)が申請人と同一の場合は、提出不要。 |
留意事項
・ 提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を添付。 ・ 原則として、提出された資料は返却できないので、再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出をする。 ・ 申請人本人が疾病(注3)その他の事由(注4)により自ら出頭することができない場合で、その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるものが申請を提出する場合においては、身分を証する文書等(戸籍謄本等)をご提示。 また、申請人以外の方が申請を提出する場合であっても、「申請人の旅券及び在留カードの提示」が必要。 (注3) 「疾病」の場合、疎明資料として診断書を持参。 (注4) 「その他の事由」には、人道的な理由が該当し、多忙で仕事が休めないなどの理由は入らない。 |
- 参考
法務省公式サイト
告示特定活動
- 特定活動とは
- 1号 家事使用人(外交・公用)
- 2号 家事使用人(家庭事情型)
- 2号の2 家事使用人(入国帯同型)
- 3号 台湾日本関係協会職員及びその家族
- 4号 駐日パレスチナ総代表部職員及びその家族
- 5号 ワーキングホリデー(台湾以外)
- 5号の2 ワーキングホリデー(台湾)
- 6号 アマチュアスポーツ選手
- 7号 アマチュアスポーツ選手の家族
- 8号 国際仲裁代理
- 9号 インターンシップ(就労)
- 10号 英国人ボランティア
- 11号 削除
- 12号 サマージョブ
- 13号 削除
- 14号 削除
- 15号 国際文化交流
- 16号 EPAインドネシア看護師候補者
- 17号 EPAインドネシア介護福祉士候補者
- 18号 EPAインドネシア看護師家族
- 19号 EPAインドネシア介護福祉士家族
- 20号 EPAフィリピン看護師候補者
- 21号 EPAフィリピン就労介護福祉士候補者
- 22号 EPAフィリピン就学介護福祉士候補者
- 23号 EPAフィリピン看護師家族
- 24号 EPAフィリピン介護福祉士家族
- 25号 医療滞在
- 26号 医療滞在同伴者
- 27号 EPAベトナム看護師候補者
- 28号 EPAベトナム就労介護福祉士候補者
- 29号 EPAベトナム就学介護福祉士候補者
- 30号 EPAベトナム看護師家族
- 31号 EPAベトナム介護福祉士家族
- 32号 外国人建設就労者
- 33号 高度専門職外国人の就労する配偶者
- 34号 高度専門職外国人又はその配偶者の親
- 35号 外国人造船就労者
- 36号 特定研究活動
- 37号 特定情報処理活動
- 38号 特定研究活動等家族滞在活動
- 39号 特定研究活動等の親
- 40号 観光、保養等を目的とする長期滞在者(ロングステイ)
- 41号 観光等目的長期滞在者に同行する配偶者(ロングステイ同行配偶者)
- 42号 製造業外国従業員
- 国家戦略特別区域法16条の4第1項によるみなしの家事支援外国人
- 国家戦略特別区域法16条の5第1項によるみなしの農業支援外国人
特定活動の必要書類
「特定活動」ビザを当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。
ライトハウス行政書士事務所
外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応
ご連絡先・お問い合わせ
電話:090-1452-1688
(9:00-18:00)
土日祝日もご対応
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対応地域
入管窓口申請の対応地域
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県
オンライン申請の対応地域
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県