文化活動ビザについて

区分

1 外国人の方が,次の(1)又は(2)のいずれかの活動を希望する場合

(1 ) 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動を行おうとする場合

(2 ) 我が国特有の文化又は技芸について専門的な研究を行おうとする場合

2 外国人の方が,専門家の指導を受けて我が国特有の文化又は技芸を修得しようとする場合