外国人造船就労者(特定活動告示35号)
日本の公私の機関が策定し、国土交通大臣が認定した適正監理計画又は企業単独型適正監理計画に基づき、当該機関との雇用契約に基づいて造船業務に従事する活動
造船分野の技能実習修了者について、技能実習を修了した後に、受入企業との雇用関係の下で造船業務に従事することができることとし、あわせて、受入れに当たっては、賃金不払いや不法就労などの問題が生じないよう、受入れを適切な監理を行うことができる監理団体や受入企業に限定します。
緊急かつ時限的な措置として即戦力となる外国人造船就労者の受入れを行うものです。
- 参考
法務省公式サイト
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