定住者告示7号は、日本人、永住者もしくは特別永住者、又は定住者(期間1年以上)の、
被扶養者として生活する6歳未満の養子について、定住者として上陸を認めます。

目次

定住者告示7号(6歳未満の養子)

養子が入国後6歳に達した場合

日本人の特別養子について

6歳以上の養子の「家族滞在」ビザ

定住者告示7号(6歳未満の養子)

次のいずれかに該当する者の扶養を受けて、生活するこれらの者の6歳未満の養子(第1号から第4号まで、前号又は次号に該当する者を除く。)に係るもの

 日本人

 永住者の在留資格を持って在留する者

  1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格を持って在留する者

 特別永住者

定住者告示7号は、日本人、永住者もしくは特別永住者、又は1年以上の在留期間を指定されている定住者の、
被扶養者として生活する6歳未満の養子について、定住者として上陸を認めます。

6歳未満の扶養を受けている者に限ったのは、単に日本に在留するためだけに養子となる場合等を排除する趣旨です。

養子が入国後6歳に達した場合

「扶養を受けて生活する6歳未満の養子」については、養子が入国後6歳に達した場合であっても 、
この事実をもって在留を否定する趣旨ではなく、定住者(告示外定住)の在留期間更新が認められ得ます。

実務上、その者が退去強制事由該当者や特段の素行不良状態とならない限りは、定住者の更新許可が認められる可能性が高いです。

日本人の特別養子について

日本人の特別養子については、「日本人の配偶者等」ピザで入国・在留が認められます。

6歳以上の養子の「家族滞在」ビザ

「家族滞在」の在留資格においては、本体者の6歳以上の養子であっても、在留資格該当性が認められます。

参考

法務省公式サイト

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