日本で、外国人の活動は多種多様であり、全ての活動について類型化するのは不可能であります。
「特定活動」の在留資格は、この類型化されてない活動の為に設けられたものです。「特定活動」には、「告示特定活動」と「告示外特定活動」があります。
「特定活動」とは
日本で、外国人の活動は多種多様であり、全ての活動について類型化するのは不可能であります。
「特定活動」の在留資格は、この類型化されてない活動の為に設けられたものです。
「特定活動」ビザを持っている外国人が、指定以外の活動をしようとする場合、在留期間更新ではなく、在留資格変更をしなければなりません。
「特定活動」には、「告示特定活動」と「告示外特定活動」があります。
「告示特定活動」とは
「告示特定活動」とは、法務大臣があらかじめ告示をもって定める活動に該当するものをいいます。
ここで言う「告示」とは、特定活動告示と高度人材告示です。
2014年入管法改正により、「高度人材告示」に該当する、「高度専門職」が創設されました。
「告示特定活動」は、在留資格認定証明書交付の対象になります。
特定活動告示の全体像
告示特定活動
- 特定活動とは
- 1号 家事使用人(外交・公用)
- 2号 家事使用人(家庭事情型)
- 2号の2 家事使用人(入国帯同型)
- 3号 台湾日本関係協会職員及びその家族
- 4号 駐日パレスチナ総代表部職員及びその家族
- 5号 ワーキングホリデー(台湾以外)
- 5号の2 ワーキングホリデー(台湾)
- 6号 アマチュアスポーツ選手
- 7号 アマチュアスポーツ選手の家族
- 8号 国際仲裁代理
- 9号 インターンシップ(就労)
- 10号 英国人ボランティア
- 11号 削除
- 12号 サマージョブ
- 13号 削除
- 14号 削除
- 15号 国際文化交流
- 16号 EPAインドネシア看護師候補者
- 17号 EPAインドネシア介護福祉士候補者
- 18号 EPAインドネシア看護師家族
- 19号 EPAインドネシア介護福祉士家族
- 20号 EPAフィリピン看護師候補者
- 21号 EPAフィリピン就労介護福祉士候補者
- 22号 EPAフィリピン就学介護福祉士候補者
- 23号 EPAフィリピン看護師家族
- 24号 EPAフィリピン介護福祉士家族
- 25号 医療滞在
- 26号 医療滞在同伴者
- 27号 EPAベトナム看護師候補者
- 28号 EPAベトナム就労介護福祉士候補者
- 29号 EPAベトナム就学介護福祉士候補者
- 30号 EPAベトナム看護師家族
- 31号 EPAベトナム介護福祉士家族
- 32号 外国人建設就労者
- 33号 高度専門職外国人の就労する配偶者
- 34号 高度専門職外国人又はその配偶者の親
- 35号 外国人造船就労者
- 36号 特定研究活動
- 37号 特定情報処理活動
- 38号 特定研究活動等家族滞在活動
- 39号 特定研究活動等の親
- 40号 観光、保養等を目的とする長期滞在者(ロングステイ)
- 41号 観光等目的長期滞在者に同行する配偶者(ロングステイ同行配偶者)
- 42号 製造業外国従業員
- 国家戦略特別区域法16条の4第1項によるみなしの家事支援外国人
- 国家戦略特別区域法16条の5第1項によるみなしの農業支援外国人
特定活動の必要書類
「告示外特定活動」とは
「告示外特定活動」とは、「告示特定活動」に該当しない場合の活動をいいます。
これは、人道上その他の特別な事情により、特に在留を認めるものです。
この場合は、在留資格認定証明書交付の対象になりません。
「短期滞在」等、他の在留資格から変更することになります。
「特定活動告示」・「高度人材告示」に該当しないが、過去に法務大臣が個々の外国人に対し、特に認めたもので、今後同様の活動に適当と認められるもの(先例)が、「告示外特定活動」です。
「告示外特定活動」の具体的な先例
「告示外特定活動」の具体的な先例 | |
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1 |
継続就職活動大学生、継続就職活動専門学校生の、 卒業1年目の就職活動、及びその家族の継続在留活動 |
2 |
地方公共団体が実施する、就職支援事業に参加する、 継続就職活動大学生、継続就職活動専門学校生の、 卒業2年目の就職活動、及びその家族の継続在留活動 |
3 | 就職内定者、及びその家族の継続在留活動 |
4 | 起業活動外国人、及びその家族の継続在留活動 |
5 | 出国準備のための活動 |
6 | 人身取引等被害者の在留活動 |
7 |
連れ親 (日本人又は正規に在留する外国人の高齢の親扶養) |
告示外特定活動
- 「特定活動」ビザの必要書類
1 外交官や領事官等の家事使用人(個人的使用人)の場合- 参考
- 法務省公式サイト
「特定活動」ビザを当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。
ライトハウス行政書士事務所
外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応
ご連絡先・お問い合わせ
電話:090-1452-1688
(9:00-18:00)
土日祝日もご対応
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対応地域
入管窓口申請の対応地域
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県
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