日本で、外国人の活動は多種多様であり、全ての活動について類型化するのは不可能であります。
「特定活動」の在留資格は、この類型化されてない活動の為に設けられたものです。「特定活動」には、「告示特定活動」と「告示外特定活動」があります。
「特定活動」とは
日本で、外国人の活動は多種多様であり、全ての活動について類型化するのは不可能であります。
「特定活動」の在留資格は、この類型化されてない活動の為に設けられたものです。
「特定活動」ビザを持っている外国人が、指定以外の活動をしようとする場合、在留期間更新ではなく、在留資格変更をしなければなりません。
「特定活動」には、「告示特定活動」と「告示外特定活動」があります。
「告示特定活動」とは
「告示特定活動」とは、法務大臣があらかじめ告示をもって定める活動に該当するものをいいます。
ここで言う「告示」とは、特定活動告示と高度人材告示です。
2014年入管法改正により、「高度人材告示」に該当する、「高度専門職」が創設されました。
「告示特定活動」は、在留資格認定証明書交付の対象になります。
特定活動告示の全体像
特定活動の内容 | |
---|---|
1号 | 家事使用人(外交・公用) |
2号 | 家事使用人(家庭事情型) |
2号の2 | 家事使用人(入国帯同型) |
3号 | 台湾日本関係協会職員及びその家族 |
4号 | 駐日パレスチナ総代表部職員及びその家族 |
5号 | ワーキングホリデー(台湾以外) |
5号の2 | ワーキングホリデー(台湾) |
6号 | アマチュアスポーツ選手 |
7号 | アマチュアスポーツ選手の家族 |
8号 | 国際仲裁代理 |
9号 | インターンシップ(就労) |
10号 | 英国人ボランティア |
11号 | 削除 |
12号 | サマージョブ |
13号 | 削除 |
14号 | 削除 |
15号 | 国際文化交流 |
16号 | EPAインドネシア看護師候補者 |
17号 | EPAインドネシア介護福祉士候補者 |
18号 | EPAインドネシア看護師家族 |
19号 | EPAインドネシア介護福祉士家族 |
20号 | EPAフィリピン看護師候補者 |
21号 | EPAフィリピン就労介護福祉士候補者 |
22号 | EPAフィリピン就学介護福祉士候補者 |
23号 | EPAフィリピン看護師家族 |
24号 | EPAフィリピン介護福祉士家族 |
25号 | 医療滞在 |
26号 | 医療滞在同伴者 |
27号 | EPAベトナム看護師候補者 |
28号 | EPAベトナム就労介護福祉士候補者 |
29号 | EPAベトナム就学介護福祉士候補者 |
30号 | EPAベトナム看護師家族 |
31号 | EPAベトナム介護福祉士家族 |
32号 | 外国人建設就労者 |
33号 | 高度専門職外国人の就労する配偶者 |
34号 | 高度専門職外国人又はその配偶者の親 |
35号 | 外国人造船就労者 |
36号 | 特定研究活動 |
37号 | 特定情報処理活動 |
38号 | 特定研究活動等家族滞在活動 |
39号 | 特定研究活動等の親 |
40号 | 観光、保養等を目的とする長期滞在者(ロングステイ) |
41号 | 観光等目的長期滞在者に同行する配偶者(ロングステイ同行配偶者) |
42号 | 製造業外国従業員 |
国家戦略特別区域法16条の4第1項によるみなしの 家事支援外国人 |
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国家戦略特別区域法16条の5第1項によるみなしの 農業支援外国人 |
「告示外特定活動」とは
「告示外特定活動」とは、「告示特定活動」に該当しない場合の活動をいいます。
これは、人道上その他の特別な事情により、特に在留を認めるものです。
この場合は、在留資格認定証明書交付の対象になりません。
「短期滞在」等、他の在留資格から変更することになります。
「特定活動告示」・「高度人材告示」に該当しないが、過去に法務大臣が個々の外国人に対し、特に認めたもので、今後同様の活動に適当と認められるもの(先例)が、「告示外特定活動」です。
「告示外特定活動」の具体的な先例
「告示外特定活動」の具体的な先例 | |
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1 |
継続就職活動大学生、継続就職活動専門学校生の、 卒業1年目の就職活動、及びその家族の継続在留活動 |
2 |
地方公共団体が実施する、就職支援事業に参加する、 継続就職活動大学生、継続就職活動専門学校生の、 卒業2年目の就職活動、及びその家族の継続在留活動 |
3 |
就職内定者、及びその家族の継続在留活動 |
4 |
起業活動外国人、及びその家族の継続在留活動 |
5 |
出国準備のための活動 |
6 | 人身取引等被害者の在留活動 |
7 |
連れ親 (日本人又は正規に在留する外国人の高齢の親扶養) |
- 「特定活動」ビザの必要書類
1 外交官や領事官等の家事使用人(個人的使用人)の場合
2 アマチュアスポーツ選手・その家族の場合
3 外国の大学生のインターンシップ・サマージョブ・国際文化交流学の場合
4 特定研究活動等の場合
5 特定情報処理活動の場合
6 特定研究等活動・特定情報処理活動の家族滞在の場合
7 EPA看護師又はEPA介護福祉士の家族滞在の場合
8 入院医療及び付添人の場合
9 1年未満の観光・保養希望の外国人の方及び配偶者の場合
10 日本大学卒業者として活動希望の外国人・家族の場合
- 参考
- 法務省公式サイト
「特定活動ビザ」を当事務所に依頼するメリット
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日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
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