外国人留学生は、一定の要件の下で、卒業後1年目以降に就職活動をする場合、告示外「特定活動」ビザに変更することが出来ます。

卒業後1年目-特定活動(大学・専門学校卒業生の継続就職活動)

上記の告示外「特定活動」ビザで在留中に、就職先が内定した場合は、一定の要件の下で、採用までの間滞在することが可能です。
但し、内定後1年以内であって、卒業後1年6月を超えない期間に限られます。

目次

卒業後1年目の就職活動

大学を卒業、又は専修学校専門課程において専門士の称号を取得し卒業した留学生が、卒業後就職活動を行い、かつ学校の推薦がある場合は、「留学」から告示外「特定活動」ビザに変更することが出来ます。

就職内定者の特定活動ビザ

外国人留学生が、大学等を卒業後、継続就職活動を目的として、告示外「特定活動」ビザで在留中に、就職先が内定した場合は、日本の企業の採用時期が一般的に4月であることから、内定者と企業との間で一定期間ごとに連絡を取ること、内定を取り消した場合には、遅滞なく入管に連絡すること等について企業が誓約するときは、採用までの間滞在することが可能です。
但し、内定後1年以内であって、卒業後1年6月を超えない期間に限られます。

要件

・「留学」ビザで在留していた大学を卒業し、又は専修学校専門課程において専門士の称号を取得して卒業した外国人が、継続就職活動を目的とした「特定活動」ビザで在留中に、就職先が内定したこと。

・内定後1年以内であって、かつ卒業後1年6月以内に採用されること。

内定後1年又は卒業後1年6月を超えて採用される場合は対象となりません。
大学等を9月に卒業した外国人が、在学中に就職先が内定し、採用時期が翌年の4月の場合等も対象となります。

・従事する業務内容が、「技術・人文知識・国際業務」等の就労に係るいずれかの在留資格への変更が認められること。

注意点

大学を卒業後、「留学」ビザで在留していた外国人が申請した場合は、卒業してからの期間、卒業後の在留状況(就職活動を継続したことの確認を含む)及び継続就職活動の為の「特定活動」への在留資格変更許可を受けなかった理由等についても確認の上で、許否が決定されます。

立証資料

① 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書
 
当該外国人以外の者が経費支弁をする場合には、その者の支弁能力を証する文書、及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書

② 内定した企業において、採用後に行う活動に応じて変更することとなる、就労に係る在留資格への在留資格変更許可申請に必要な資料

③ 内定した企業からの採用内定の事実及び内定日を確認できる資料

④ 連絡義務等の遵守が記載された誓約書

⑤ 採用までに行う研修等の内容を確認できる資料
(該当する活動がある場合に限る。)

在留資格

在留資格は、「特定活動」(告示外特定活動)とされます。

指定される活動は、「(企業名)に〇〇年〇〇月〇〇日から雇用されることとなっている者が同日までの間に行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)です。

在留期間

雇用されることとなる日までの期間に応じて、月単位で「4月」以上の在留期間が決定されます。

資格外活動許可

必要経費等を補う目的のアルバイト活動の為、資格外活動許可申請を行った場合は、「留学」の場合と同様で要件で許可されます。

就職内定者の家族滞在者

就職内定者の在留資格に合わせ、「特定活動」(告示外特定活動)への在留資格変更許可申請を行うべきです。
就職内定者の在留期間に応じて、月単位で「4月」以上の在留期間が決定されます。

「特定活動」ビザを当事務所に依頼するメリット

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日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

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ライトハウス行政書士事務所

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