難民とは認定されないものの、人道的配慮が必要な者として、在留特別許可された外国人は、「告示外特定活動」ビザが許可されることがあります。

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難民と認定されない外国人

入管法上難民認定されないものの、人道的配慮が必要な者として、在留特別許可された場合には、原則として、「告示外特定活動」ビザが付与されます。

なお、その後、日本在留が正規・非正規を問わず、合計10年を超えた場合、又は「特定活動」ビザの取得から3年が経過した場合には、「定住者」(告示外定住)への在留資格変更が認められ得ます。

生計維持能力要件はなく、家族の1人でも満たせば、同居する全員(配偶者、子、親)の変更が認められ得ます。