日本に正規に在留する又は在留予定の外国人の介護を行う者として、長期間日本に在留しようとする外国人について、介護を必要とする特別で合理的な理由が存在し、かつ、当該申請人が滞在費の支弁能力を十分に有すると認められる場合は、「告示外特定活動」ビザが許可されることがあります。
目次
正規在留者の介護者
日本に正規に在留する又は在留予定の外国人の介護を行う者として、長期間日本に在留しようとする外国人について、介護を必要とする特別で合理的な理由が存在し、かつ、当該申請人が滞在費の支弁能力を十分に有すると認められる場合は、「告示外特定活動」ビザが許可されることがあります。
収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動は、指定内容から除かれます。
特別で合理的な理由の例
例えば、介護を受ける外国人が申請人の婚約者であり、申請人の在留が認められなければ、健康状態等からして介護を受ける外国人の生存そのものに係る等の場合が該当します。
告示外特定活動
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1. ご本人は入管に行く必要ありません。
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日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。
ライトハウス行政書士事務所
外国人ビザ専門
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