継続就職活動、起業活動、出国準備、連れ親、連れ子、同性婚等
特定活動告示・高度人材告示に該当しないものの、過去に法務大臣が個々の外国人について、特に指定する活動であって、今後も同様の活動に対して適当と認められるもの(先例)が「告示外特定活動」です。
目次
告示外特定活動とは
特定活動告示・高度人材告示に該当しないものの、過去に法務大臣が個々の外国人について、特に指定する活動であって、今後も同様の活動に対して適当と認められるもの(先例)が「告示外特定活動」です。
告示外特定活動の例
- 参考
法務省公式サイト
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