継続就職活動、起業活動、出国準備、連れ親、連れ子、同性婚等
特定活動告示・高度人材告示に該当しないものの、過去に法務大臣が個々の外国人について、特に指定する活動であって、今後も同様の活動に対して適当と認められるもの(先例)が「告示外特定活動」です。
目次
告示外特定活動とは
特定活動告示・高度人材告示に該当しないものの、過去に法務大臣が個々の外国人について、特に指定する活動であって、今後も同様の活動に対して適当と認められるもの(先例)が「告示外特定活動」です。
告示外特定活動の例
告示外特定活動
- 告示外特定活動とは
- 大学・専門学校卒業生の継続就職活動
- 卒業後2年目の就職活動(地方公共団体実施の就職支援事業に参加)
- 優秀な海外大学等を卒業した者が起業活動・就職活動を行う場合(J-Find)
- 未来創造人材制度の対象となる大学一覧
- 就職内定者「就職内定者」特定活動の申請書類
- 起業活動外国人
- 出国準備の為の活動
- 連れ親(老親扶養)
- 連れ子
- 事例 日本国籍の子を日本で育てたい
- 疾病等による療養者
- 「永住者」等の家事使用人
- 正規在留者の介護者
- 日本の教育機関に在籍する実子の監護・養育
- 難民と認定されない外国人
- 外国人同士の同性婚
- 求職活動者、自宅待機者
- EPA看護師、EPA介護福祉士
- 難民認定申請者
- その他の類型