外国人が再婚して「家族滞在」で在留する場合、元配偶者との未成年の子は、「家族滞在」又は「特定活動」(連れ子)ビザを取得することになります。
目次
「連れ子」ビザ
「家族滞在」の母親の未成年の連れ子で、扶養者である継父との間に養子関係がなく、「家族滞在」の在留資格に該当しない場合に、「特定活動」(連れ子)ビザを取得することが出来ます。
例:
A: 「技術・人文知識・国際業務」ビザで在留
B: Aの配偶者、家族滞在ビザで在留
C: Bの子
① AとCが養子縁組をする場合
AとCが養子縁組をする場合、Cは「家族滞在」ビザを取得することになります。
② AとCが養子縁組をしない場合
AとCが養子縁組をしない場合は、Cは「短期滞在」で来日後、「特定活動」(連れ子)ビザに、在留資格変更をすることになります。
許可される場合、指定される活動は、例えば、「「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持って在留するA国人〇〇及びその配偶者B国人〇〇と同居し、かつ、当該「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって在留するA国人の扶養を受ける者が行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)」のようになります。
告示外特定活動
「特定活動」ビザを当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。
ライトハウス行政書士事務所
外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応
ご連絡先・お問い合わせ
電話:090-1452-1688
(9:00-18:00)
土日祝日もご対応
微信(WeChat) ID: azex1688 |
LINE ID:azex1688 |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
対応地域
入管窓口申請の対応地域
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県
オンライン申請の対応地域
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県