外国人が再婚して「家族滞在」で在留する場合、元配偶者との未成年の子は、「家族滞在」又は「特定活動」(連れ子)ビザを取得することになります。
目次
「連れ子」ビザ
「家族滞在」の母親の未成年の連れ子で、扶養者である継父との間に養子関係がなく、「家族滞在」の在留資格に該当しない場合に、「特定活動」(連れ子)ビザを取得することが出来ます。
例:
A: 「技術・人文知識・国際業務」ビザで在留
B: Aの配偶者、家族滞在ビザで在留
C: Bの子
① AとCが養子縁組をする場合
AとCが養子縁組をする場合、Cは「家族滞在」ビザを取得することになります。
② AとCが養子縁組をしない場合
AとCが養子縁組をしない場合は、Cは「短期滞在」で来日後、「特定活動」(連れ子)ビザに、在留資格変更をすることになります。
許可される場合、指定される活動は、例えば、「「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持って在留するA国人〇〇及びその配偶者B国人〇〇と同居し、かつ、当該「技術・人文知識・国際業務」の在留資格をもって在留するA国人の扶養を受ける者が行う日常的な活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を除く。)」のようになります。
- 参考
法務省公式サイト
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