日本に滞在する日本人(帰化した者等)、又は日本に適法に在留する外国人の65歳以上の実親で、本国に身寄り(適当な扶養者)がないような場合は、人道上の理由から、「特定活動(老親扶養)」で、在留を認められることがあります。

収入を伴う事業を運営する活動、又は報酬を受ける活動は出来ません。

目次

「連れ親」ビザの許可要件

「連れ親」ビザは、以下の要件を満たすことが必要です。

① 高齢(65歳以上)であること

② 日本以外に配偶者がいないこと、又はいたとしても別居状態であり、同居が見込めないこと

③ 日本にいる子以外に適当な扶養者がいないこと

④ 日本にいる子(配偶者を含む)が一定の収入があり、かつ納税義務を履行していること
(適正な所得申告を行い非課税である場合を含みます。)

子の年収の目安

扶養者である子の収入の目安については、直近の1年間の収入が、本人を含め、被扶養者(親を含む)の人数に78万円を乗じた金額以上とされます。

例えば、扶養者に配偶者と子(1人)がいる場合、新たに親(1人)を扶養することとなった時は、
年収は312万(4人×78万円)以上が目安となります。

上記の①-④の要件を一部満たしていない場合であっても、人道上配慮を要すべき特別の事情がある時は、許可せれる可能性があります。

例えば、疾病等により、本国で治療が困難であり、日本で通院治療を要することや、日常生活に支障があり、介護を必要としていること等です。

留意点

連れ親は、「告示外特定活動」ですので、「在留資格認定証明書」の交付を得ることは出来ません。

先ず、「短期滞在」で来日した後に、「特定活動」の在留資格に変更することとなります。

その後、「特定活動」で一定年数在留し、日本への定着性が認められる状態になれば、「定住者(告示外定住)」への「在留資格変更」が認められる可能性があります。

ポイント

「連れ親」ビザのポイントは、

年老い実親の身寄り(適当な扶養者)が本国になく、監護できるのは日本にいる実子だけであること、
日本に適法に在留する実子の経済基盤が安定しており、実親を監護するに足りる資力を十分に有すること等を、具体的な資料をもって説得的に立証することです。

連れ親は、必ずしも病気であることまでは求められませんが、基本的に本国に身寄りがないことが求められます。

本国に配偶者や他の実子がいるような場合には、「特定活動」での在留を認められるのは困難です。

「高度専門職」外国人と配偶者の親

「高度専門職」外国人と配偶者の親は、「特定活動告示」34号により入国、在留が認められます。

年収が800万以上の「高度専門職」外国人と同居し、かつ、当該「高度専門職」外国人、若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育し、

又は、「高度専門職」外国人の妊娠中の配偶者、若しくは妊娠中の「高度専門職」外国人に対し、介助、家事等必要な支援をする外国人の父若しくは母、
又は「高度専門職」外国人の配偶者の父若しくは母は、
「特定活動告示」34号により入国、在留が認められます。