日本に滞在する日本人(帰化した者等)、又は日本に適法に在留する外国人の65歳以上の実親で、本国に身寄り(適当な扶養者)がないような場合は、人道上の理由から、「特定活動(老親扶養)」で、在留を認められることがあります。
収入を伴う事業を運営する活動、又は報酬を受ける活動は出来ません。
目次
「連れ親」ビザの許可要件
「連れ親」ビザは、以下の要件を満たすことが必要です。
① 高齢(65歳以上)であること
② 日本以外に配偶者がいないこと、又はいたとしても別居状態であり、同居が見込めないこと
③ 日本にいる子以外に適当な扶養者がいないこと
④ 日本にいる子(配偶者を含む)が一定の収入があり、かつ納税義務を履行していること
(適正な所得申告を行い非課税である場合を含みます。)
子の年収の目安
扶養者である子の収入の目安については、直近の1年間の収入が、本人を含め、被扶養者(親を含む)の人数に78万円を乗じた金額以上とされます。
例えば、扶養者に配偶者と子(1人)がいる場合、新たに親(1人)を扶養することとなった時は、
年収は312万(4人×78万円)以上が目安となります。
上記の①-④の要件を一部満たしていない場合であっても、人道上配慮を要すべき特別の事情がある時は、許可せれる可能性があります。
例えば、疾病等により、本国で治療が困難であり、日本で通院治療を要することや、日常生活に支障があり、介護を必要としていること等です。
留意点
連れ親は、「告示外特定活動」ですので、「在留資格認定証明書」の交付を得ることは出来ません。
先ず、「短期滞在」で来日した後に、「特定活動」の在留資格に変更することとなります。
その後、「特定活動」で一定年数在留し、日本への定着性が認められる状態になれば、「定住者(告示外定住)」への「在留資格変更」が認められる可能性があります。
ポイント
「連れ親」ビザのポイントは、
年老い実親の身寄り(適当な扶養者)が本国になく、監護できるのは日本にいる実子だけであること、
日本に適法に在留する実子の経済基盤が安定しており、実親を監護するに足りる資力を十分に有すること等を、具体的な資料をもって説得的に立証することです。
連れ親は、必ずしも病気であることまでは求められませんが、基本的に本国に身寄りがないことが求められます。
本国に配偶者や他の実子がいるような場合には、「特定活動」での在留を認められるのは困難です。
「高度専門職」外国人と配偶者の親
「高度専門職」外国人と配偶者の親は、「特定活動告示」34号により入国、在留が認められます。
年収が800万以上の「高度専門職」外国人と同居し、かつ、当該「高度専門職」外国人、若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育し、
又は、「高度専門職」外国人の妊娠中の配偶者、若しくは妊娠中の「高度専門職」外国人に対し、介助、家事等必要な支援をする外国人の父若しくは母、
又は「高度専門職」外国人の配偶者の父若しくは母は、
「特定活動告示」34号により入国、在留が認められます。
告示外特定活動
「特定活動」ビザを当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。
ライトハウス行政書士事務所
外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応
ご連絡先・お問い合わせ
電話:090-1452-1688
(9:00-18:00)
土日祝日もご対応
微信(WeChat) ID: azex1688 |
LINE ID:azex1688 |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
対応地域
入管窓口申請の対応地域
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県
オンライン申請の対応地域
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県