就労ビザの申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所にお任せください。
就労ビザには、技術・人文知識・国際業務等色々な種類があります。ここでは、その就労ビザの審査基準と事例等についてご紹介します。
就労ビザ
技術・人文知識・国際業務
よく分かる「技術・人文知識・国際業務」ビザ
技術・人文知識・国際業務ビザ概要
「人文知識・国際業務」の在留資格該当性
「人文知識・国際業務」ビザの就労分野
公私の機関とは
「人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」とは
「人文知識・国際業務」と「経営・管理」との関係
「人文知識・国際業務」と「興行」との関係
「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」とは
外国人がホテル・旅館に就労する場合の「技術・人文知識・国際業務」ビザ
雇用契約、派遣、業務委託、委任等について
機関の事業の適正性、安定性、継続性
「人文知識・国際業務」の要件-在留資格該当性
就労ビザの許可・不許可事例(専門学校卒業)
「人文知識・国際業務」の上陸許可基準
「人文知識・国際業務」の学歴要件・実務要件
「特定活動」ビザ-留学生の卒業後の就職活動
「技術」類型の要件-在留資格該当性
「技術」類型の要件-上陸許可基準
「技術」類型の典型的事例
「技術・人文知識・国際業務」ビザの要件、注意点、必要書類
専門学校留学生の就労ビザ
就労ビザの許可・不許可事例(専門学校卒業)
専門学校留学生の就労ビザ
専門学校卒業者は、大学卒業者と比べて、審査は厳しい
日本の専門学校にはどんな学科があるのか?
就労ビザが取れない専門学校の学科とは
専門学校卒業者の就労可能な職種例(学科別)
専門学校でビジネス全般を学ぶ学部は、どんな職種でもOK?
専門学校で半分以上の単位が日本語を学ぶ科目の場合
専門学校の成績と出席率はどの程度見られるのか?
「経営・管理」ビザ
高度専門職ビザ
企業内転勤ビザ
技能ビザ
- 永住申請の必要書類
1 「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の場合
- 2 「定住者」の場合
- 3 就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」など)及び「家族滞在」場合
- 4 「高度人材外国人」の場合
- 2 「定住者」の場合
- 参考
- 法務省公式サイト
「就労ビザ」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. 完全成果報酬制で、ビザが許可されない場合、全額返金致します。