「人文知識・国際業務」の在留資格該当性について詳しく説明

ここでは、「人文知識・国際業務」の在留資格該当性について詳しくご説明します。

目次

1 「人文知識・国際業務」類型の在留資格該当性の定め

 ⑴「人文知識」カテゴリーと「国際業務」カテゴリー

 ⑵ 資格外活動罪、在留資格取消制度との関係

 ⑶「人文知識・国際業務」類型のカテゴリーのまとめ

2 「人文知識・国際業務」類型の在留資格該当性の説明

 ⑴「法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野」とは

  ①具体的分野

  ②人文科学の分野に属する知識を必要とする、ソフトウェア開発

 ⑵「本邦の公私の機関」とは

  ①具体例

  ②個人経営の場合

 ⑶「人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」とは

  ①要求される実際のレベル
 
  ②カメラマンの業務

  ③幹部候補として採用され、入社当初現場の単純就労業務をする場合

  ④一時的現業業務(在留資格該当性の全体的判断)

   a.長期的な判断

   b.短期的な判断

  ⑤「経営・管理」との関係

  ⑥「興行」との関係

 ⑷「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」とは

  ①要求される実際のレベル

  ②ホテルマンの業務

 ⑸「契約」とは

  ①該当する契約の種類

   a.業務委託契約や派遣契約の場合

   b.「外国人と本邦の公私の機関との契約」を証する資料

  ③派遣の場合

 ⑹機関の事業の適正性、安定性、継続性

  ①適正性

  ②安定性及び継続性

3 「人文知識・国際業務」類型の在留資格該当性のまとめ

1 「人文知識・国際業務」の在留資格該当性の定め

⑴「人文知識」カテゴリーと「国際業務」カテゴリー

「人文知識・国際業務」の在留資格該当性については、入管法に次のように規定されています。

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う、法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を要する業務、又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動

ただし、「教授」、「芸術」、「報道」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」の在留資格に当する活動は除きます。

前半の本邦の公私の機関との契約に基づいて行う「法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を要する業務」が①「人文知識」のカテゴリーであり、「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」が②「国際業務」のカテゴリーです。

このように、「人文知識・国際業務」は、①「人文知識」カテゴリーと②「国際業務」カテゴリーとに分類できますが、あくまでも在留資格としては、「技術・人文知識・国際業務」として一つです。

よって、「人文知識・国際業務」のうち「人文知識」カテゴリーで許可を得た者について、在留資格該当性の及ぶ活動範囲は、「国際業務」カテゴリー及び「技術」類型のいずれも含まれます。
反対に、「国際業務」カテゴリーで許可を得た者についても、在留資格該当性の及ぶ活動範囲としては、「人文知識」カテゴリー及び「技術」類型も含まれます。

⑵資格外活動罪、在留資格取消制度との関係

資格外活動罪にあたるのは、報酬を得て在留資格該当性のない活動を行う場合です。
また、入管法の在留資格取消しの対象となるのも、在留資格該当性のある活動を一定期間行わない場合です。

つまり、在留資格該当性の存否が、資格外活動罪が成立するかどうかや、入管法の在留資格取消しの対象となるかどうかを決めます。

したがって、「人文知識」カテゴリーで許可を得た者が、許可後の配転命令や転職等により、報酬を得て「国際業務」カテゴリーに該当する活動や、「技術」類型に該当する活動を行っても、資格外活動罪にはあたりません。
そして、在留資格取消しの対象にもなりません。

もっともあえて虚偽の事実を述べたり、虚偽の書類を提出したりして在留資格の許可を受けていた場合には、在留資格取消しの対象となります。

⑶「人文知識・国際業務」類型のカテゴリーのまとめ

a.「人文知識」カテゴリー

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う、法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を要する業務に従事する活動

b.「国際業務」カテゴリー

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う、外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動

2 「人文知識・国際業務」類型の在留資格該当性の説明

⑴「法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野」とは

①具体的分野

「法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野」とは、いはゆる文化系の分野であり、広く社会科学の分野も含まれます。

具体的には、
語学、文学、哲学、教育学(体育学を含む)、心理学、社会学、歴史学、地域研究、基礎法学、公法学、国際関係法学、民事法学、刑事法学、社会法学、政治学、経済理論、経済政策、国際経済、経済史、財政学、金融論、商学、経営学、会計学、経済統計学等の分野

これは代表的な例示であります。
「人文知識・国際業務」の在留資格該当性に係る「人文科学の分野」が、これに限られるわけではありません。
一定水準以上の、単純就労でない文化系分野の活動を広くカバーします。

②人文科学の分野に属する知識を必要とする、ソフトウェア開発

コンピュータソフトウェア開発は、一見すると理科系知識が必要な理科系分野の活動として、「技術」類型にしか該当しえないようにも見えます。
しかし、人文科学の分野の科目を専攻して大学を卒業し、人文科学の分野に属する知識を必要とするコンピュータソフトウェア開発等の業務に従事する場合は、「技術」類型ではなく、「人文知識・国際業務」類型に該当します。

したがって、大卒者等がコンピュータソフトウェア開発に従事したいが、大学等での専攻が理科系の科目ではなく、文化系の科目であるために「技術」類型では申請できない場合、単純に考えてあきらめるのではなく、業務の内容を具体的に精査して、大学等で学修した人文科学の分野に属する知識を必要とする業務であることを立証することにより、「人文知識・国際業務」類型での申請ができないかを検討すべきです。

⑵「本邦の公私の機関」とは

①具体例

「本邦の公私の機関」には、国、地方公共団体、独立行政法人、会社、公益法人等の法人のほか、任意団体も含まれます。
また、日本に事務所、事業所等を有する外国の国、地方公共団体(地方政府を含む)、外国の法人等も含まれます。

②個人経営の場合

法人格を有しない個人であっても、日本で事務所、事業所等を有し、外国人が在留活動を行うことができるに足る施設及び陣容を有していれば、「本邦の公私の機関」に該当しえます。
しかし、実務上は、機関の事業の安定性、継続性の立証が困難な場合が多いです。

なお、事業主体性を有しない単なる一個人である場合は該当しません。

⑶「人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」とは

①要求される実際のレベル

「人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」とは、学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務であることを示すものです。
しかし、実務上、その「一定水準」はそれほど高くはありません。単純就労ではなく、それなりの知識やスキルを必要とする業務であることを合理的に立証できれば許可の可能性があります。

ここでは、業務における申請人の非代替性までは求められません。つまり、申請人でなければ当該業務を遂行できないことまでは求められません。

非常に高度の専門性を有するとまではいえない業務を担当させる場合は、審査官から単純就労ではないという評価を受けるために、以下のことを立証することが重要です。

・その業務の遂行には、それなりの知識やスキルを必要とするということ

・そのような知識やスキルを、いつ、どこで、どのように学んだり、身につけたりしたのかということ

②カメラマンの業務

実務上、美術系大学や専門学校等で撮影技術を学んだ留学生が、卒業後、カメラマンの業務に従事するとして、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」(「人文知識・国際業務」類型)へ在留資格変更申請することがありますが、不許可となることが多いです。

現状において、例えば、結婚式場のカメラマンの業務は、特別な知識を必要としない単純就労であると断されています。
他方、映画製作会社の撮影業務の場合は、専門知識を必要とする業務と認められ、許可の可能性があります。

③幹部候補として採用され、入社当初現場の単純就労業務をする場合

非常に大きな企業が、新卒者を幹部候補社員として採用し、業務全般を理解させるために、入社当初の一定期間に限り、現場の単純就労業務もさせる場合があります。

このような場合に、入社当初においては現場の単純就労業務も行うことを出入国在留管理局に提出する書面に記載するとすれば、以下のことを明確かつ丁寧に書面に記載しておく必要があります。

・幹部候補社員としての採用であること

・幹部社員として会社の業務戦略を立案・構築するためには、一定の研修計画に基づき現場の業務を実際に体験して知っておく必要があること

・現場の業務は入社当初の短期間に限られること

・短期間経過後は、人文知識を必要とする専門性ある業務や国際業務に従事させること

・幹部候補社員にふさわしい雇用条件(報酬額等)であること

雇用主は、単純就労が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格該当性がないことを強く認識しておくべきであります。
特に規模の大きくない企業の場合、上記説明を書面で行っても、説明不十分であれば、その必要性や信憑性等を疑問視され、不許可とされる可能性があります。

いずれにせよ、申請人の職務内容については、在留資格変更許可申請や在留資格認定証明書交付申請等の許可要件である在留資格該当性が重要です。
よって、出入国在留管理局に提出する書面において、何を、どのように、どの程度説明するかは最大限に意を尽くすべきです。

④一時的現業業務(在留資格該当性の全体的判断)

a.長期的な判断

ある外国人の活動について在留資格該当性があるか否かは、「在留期間中の活動を全体として捉えて判断」します。
例えば、1日8時間の労働時間のうち、その大半である6時間が現業業務であっても、そのような状態が、付与される在留期間(例えば「3年」)のうちの当初の短期間(例えば1年)に限られる場合には、在留資格該当性があると判断するということです。

b.短期的な判断

業務に従事する中で、一時的に在留資格該当性がない現業業務を行わざるを得ない場面について、それ自体で直ちに入管法上違法と評価するものではなく、結果的に主たる活動になっている場合に、在留資格該当性は否定されます。

例えば、1日8時間の労働時間のうち、1時間程度、現業業務に従事せざるを得ない日があるとしても、それが当該時点における従たる業務にとどまっているのであれば(1日の労働時間の大半は、一定程度以上の専門性ある業務に従事するのであれば)、在留資格該当性があると判断されます。

企業の業務に従事する場合、様々な業務に従事するのが通常であり、そのような場合に、個々の業務すべてが自然科学の分野に属する技術又は知識を必要とすることではありません。

外国人の業務を全体として見た場合に、当該技術又は知識がなければ、少なくとも業務の主要な部分を遂行できないときには、その業務は、当該技術又は知識を要する業務であるといえます。

⑤「経営・管理」との関係

企業の経営活動や管理活動は、自然科学又は人文科学の知識等を要する業務に従事する活動であることもあり、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となりうる活動と一部重複します。

このように重複し、かつ、「経営・管理」に係る上陸許可基準にも適合する場合には、「経営・管理」の在留資格が決定されます。「技術・人文知識・国際業務」は、「経営・管理」に該当する活動を除くと、入管法に規定されているからです。
ここまで

また、申請人の業務内容の一部には、企業の経営活動や管理活動が含まれているものの、それが主たる活動であるとは認められないことがあります。
そして、申請人以外に「経営・管理」で在留する複数の役員が存在し、役員間の役割分担が必ずしも明確でないことや会社の事業規模が大きくないこと等から考えて、申請人に対して「経営・管理」の在留資格を付与するほどの安定性・継続性を認められないこともあります。

このほうな場合は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格該当性及び上陸許可基準適合性等要件を満たすときには、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が付与されます。

なお、企業の職員として「技術・人文知識・国際業務」で在留していた外国人が、昇進等により企業の経営者や管理者となったときは、直ちに「経営・管理」の在留資格に変更することまでは求められません。
現に有する「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の在留期限の満了にあわせて、「経営・管理」への在留資格変更許可申請を行うことができます。

⑥「興行」との関係

「興行」の在留資格に係る活動には、興行活動者と一体不可分な関係にある者の活動も含まれます。

スポーツ選手のコーチやトレーナー、録音・録画技術者等、自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動は、「技術・人文知識・国際業務」ではなく、「興行」の在留資格に該当します。
「技術・人文知識・国際業務」では、「興行」の在留資格に該当する活動を除くと、入管法に規定されているからです。

⑷「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」とは

①要求される実際のレベル

「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」とは、いわゆる外国人特有の感性、一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務を意味します。

申請人が外国人であるだけでは足りず、外国の社会、歴史・伝統の中で培われた発想・感覚をもとにした、一定水準以上の専門的能力を必要とする業務を音味しますが、実務上は、この「外国人特有の感性」もそれほどはハードルが高くありません。

つまり、業務における申請人の非代替性までは求められません。これは、申請人でなければ業務を遂行できないことまでは、要求されないということです。

例えば、
デザイナーであれば、日本ではなく、本国での法外ブランドに係るデザイン活動を実務経験として、その実務経験に関連するデザイン業務を日本で行うのであれば、そのこと自体で外国人特有の感性を必要とする業務であると事実上推定されます。
それがなぜ「当該外国人の持っている思考又は感受性が日本文化の中では育まれないようなもの」といえるかについてまで特段の立証は求められないのが通常です。

もちろん、一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要とする業務といえるかどうか微妙な事案では、その業務が外国に特有な文化に根ざす外国人特有の感性を必要とする業務であること、及び当該感性を申請人が持っていることを具体的に立証する必要があります。

②ホテルマンの業務

大卒者や専門学校で観光学等を学び専門士の称号を得た者が、外国人客の利用があるホテルで、ホテルマンとして通訳業務、外国人客の案内等に従事するとして、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(「人文知識・国際業務」類型)の申請を行う場合は、実務上、許可される事例と不許可の事例があります。

当然ながら、単純就労であることが明らかなベッドメイキング業務等は論外です。

ホテルのフロントでホテルマンとしての業務は、接客としての単純就労とみなされやすいです。

規模が大きく有名は一流のホテルで、外国人客の利用も非常に多いホテルであれば、外国人客の通訳業務や海外客の新規市場開拓、営業戦略立案担当業務等に従事するものとして許可されることもありますが、一般には、ホテルへの就職に係る「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(「人文知識・国際業務」類型)の申請は慎重にした方がよいです。

申請のポイント

ホテルへの就職について、以下のことを説明・立証する必要があります。

・ホテルの規模の大きさ、知名度の高さ、海外客の利用数も非常に多いこと

・フロント業務の重要性

・場合によっては利用者の生命に関わる業務であること

・利用者の印象を決定付ける業務であること

・利用者からの様々な指示、苦情、お願い等を受け、外国人客に対する適切な処理に当たっては外国語能力を必要とする業務であること等

・海外客の新規市場開拓の必要性、新規市場開拓に必要な知識を申請人が有していること

実務上、高級リゾートホテルや観光ホテルでは許可の可能性がありますが、外国人客が少ないビジネスホテルでは許可は困難です。

⑸「契約」とは

①該当する契約の種類

「契約」には、雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれます。
ただし、特定の機関との継続的なものでなければなりません。なお、特定の機関は、複数でも差し支えありません。
特定の機関との継続的契約によらない場合は、個人事業主として「経営・管理」の取得可能性を検討することもあります。

実務上、雇用契約ではなく、業務委託契約や派遣契約も「契約」に該当します。
招聘機関以外の機関で就労する場合は、その根拠となる契約書(派遣契約、業務委託契約等)及び当該機関の概要を明らかにする資料の提出が必要です。

派遣契約により、招聘機関以外の機関で就労が許容される点が、転勤した特定の事業所でしか就労できない「企業内転勤」と大きく異なる点です。

a.業務委託契約や派遣契約の場合

許可の可能性と言う観点から、業務委託契約や派遣契約の場合は、雇用契約の場合に比べ、低くなります。
これは、業務委託契約や派遣契約の場合は、雇用契活動の安定性がやや低くなると評価されるためです。
つまり、許可後も継続して当該活動を行い続けられる見込みが低く評価されるということです。

業務委託契約とする場合には、委託された業務を行う事務所の規模等は特に問われないものの、業務委託報酬は年間で300万円程度以上が望ましいです。なお、在留期間更新申請時において、年間にどれくらいの業務量を受託したかについては、確定申告書等で明らかとなります。

また、業務委託切約の委託期間についても、2~3か月間という短期間であると、安定性に問題あるとして、不許可となる可能性が高いです。
ただし、自動的な更新条項があれば許可される可能性はあります。

なお、「本邦の公私の機関」には、日本に事務所、事業所等(独立した機関として活動する外国法人の日本支店・支社等)を有する外国の法人も含まれます。
しかし、法人格のない日本支店・支社は、法律上、契約締結主体となりえません。

したがって、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で、外国法人の日本支店・支社に勤務しようとする外国人は、法的には、海外の外国法人(本社)との間で契約を締結することになります。
要するに、海外の外国法人(本社)との間で締結した契約をもって、「本邦の公私の機関との契約」と扱われます。

他方、外国会社を親会社とする日本法人に、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で勤務しようとする外国人は、日本の日本法人との間で契約を締結することになります。
それは、日本法人は法人格を有するので、契約締結主体となるからです。

b.「外国人と本邦の公私の機関との契約」を証する資料

契約書の中に、次の①~⑥の事項が確認されているときは、「外国人本人と本邦の公私の機関との間に労働契約が成立している」と認め、要件を満たすものとされます。

①日本に入国する者として当該外国人が特定されていること

②当該外国人の使用者たる本邦の公私の機関が特定されていること

③公私の機関が当該外国人と「労働契約を締結する」旨明示されていること

④当該外国人の労働条件として、労働基準法施行規則5条1項1号~4号に定める事項が明示されていること

⑤本邦の公私の機関が日本の労働基準法を遵守する旨明示されていること

⑥本邦の公私の機関が当該外国人に対し賃金を直接支払う旨明示されていること

③派遣の場合

派遣の場合は、派遣元(雇用主)の業務ではなく、派遣先の業務内容が在留資格該当性を満たすものか否かが審査されます。

派遣については、常用型派遣と登録型派遣があります。
常用型派遣とは、派遣先の有無にかかわらず、派遣業者と雇用契約が締結されている状態の派遣です。
登録型派遣とは、派遣先が存在する時のみに、派遣業者と雇用契約の関係が生じる状態の派遣です。

在留資格該当性に係る活動の継続性の観点から、原則として常用型派遣である必要があります。

ただし、登録型派遣であっても、許可に係る在留期間内に派遣元との雇用契約に基づき、特定された派遣先において「技術・人文知識・国際業務」の在留資格該当性がある活動を行うことが見込まれる場合は、登録型派遣であっても差し支えありません。

複数の派遣元と雇用契約を締結し、複数の派遣先に派遣されることも差し支えありませんが、いずれの派遣先においても、担当する業務内容が、在留資格該当性を満たす必要があります。

また、派遣元が労働者派遣法に基づく許認可を受けていることが必要です。

なお、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格については、雇用等される機関に応した提出資料がカテゴリーごとに区分されています。
派遣契約の場合も申請人が雇用契約を締結している機関(派遣元)に応じて、提出資料が決まります。

⑹機関の事業の適正性、安定性、継続性

国、公私の機関以外の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は、当該機関の事業が適止に行われるものであり、かつ、安定性及び継続性の認められるものでなければなりません。

上陸許可、在留資格変更許可、在留期期間更新のいずれの場合でも、短期間の在留を認めるのではなく、1年間又は5年間等という、将来の期間にわたって在留を認めることになるので、許可時点以降も申請時における状況が継続することが許可の前提となります。
上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可においては、在留資格該当性が要件となっており、許可時点以降も「該当」する状態が継続することが見込まれることが前提となるということです。

したがって、雇用等する機関の事業の継続性、安定性が要求されるます。

適正性は、狭義の相当性の要件を基礎付ける要素として要求されています。機関の事業の適正性、安定性、継続性の立証は全ての案件で重要です。

①適正性

適正性の観点からは、機関が必要とされる許認可を保有していることや違法行為・不正行為を行っていないことが必要です。

例えば、
外国人が、労働者派遣事業を営む企業等へ就職する場合、外国人の予定職務に係る業種について、労働者派遣法に基づく厚生労働大臣の許可を受けている業者(一般労働者派遣事業)、又は厚生労働大臣への届出を行っている業者(特定労働者派遣事業)であることが要件となります。

許認可が必要な業種であれば、許認可を適正に取得していることを立証し、仮に、不正行為等のためにかつて行政指導等を受けたことのある企業であれば、再発防止策を講じ、二度と不祥事は起こさない体制になっていること等を立証しなければならないこともあります。

②安定性及び継続性

安定性及び継続性の観点からは、機関の売上げ、利益、組織の形態(法人か個人か、株式会社かそれ以外か等)、組織規模(従業員数等)、設立年度等が重要です。

実務上、安定性及び継続性の立証のために、例えば、新しく設立された貿易会社である場合には、事業計画書等のほか、JETROの会員になっていることを示したり、郵便事業株式会社の定める「輸入しようとする郵便物に関する通関業務規約」に基づく通関委任状(輸入)、通関関係書類、一般財団法人日本貿易関係手続簡易化協会による日本輸出入者標準コード登録通知書等を提出したりするることもあります。

3 「人文知識・国際業務」類型の在留資格該当性のまとめ

1 人文知識カテゴリー、国際業務カテゴリー共通

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う

⑴「機関」:

公益法人、民間会社、独立した機関として活動する外国法人の支店・支社、NPO法人、外国人が在留活動を行うことができるに足る施設及び陣容を有している法人格を有しない個人経営を含む。
機関の事業の適正性、安定性、継続性が要件となる。

⑵「契約」:

雇用のほか、委任、委託、嘱託等を含む。
派遣契約の場合は、派遣元(雇用主)の業務ではなく、派遣先において担当する業務内容が、在留資格該当性を満たすものか否かが審査される。

2.1 (人文知識カテゴリー)

法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を要する業務に従事する活動
一定水準以上の、すなわち単純就労でない文化系分野の活動を広くカバーする

2.2 (国際業務カテゴリー)

外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動
外国の特有な文化に根ざす一般の日本人が有しない思考方法や感受性を必要する業務

「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請事例