技術・人文知識・国際業務ビザの申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京・江東区)にお任せ下さい。
ここでは、専門学校でビジネス全般を学ぶ学部は、どんな職種でも就労可能かについてご説明します。
専門学校でビジネス全般を学ぶ学部は、どんな職種でもOK?
就労ビザ取得のためには、専門学校で学んだ内容との密接な関連が求められるため、最近では、ビジネス社会で広く活用できる学部学科が増えてきました。
学科名だけではよく分からない科目
国際ビジネス情報学科など、学科名を聞いただけでは何を専門として学ぶのか、よく分からないものもたくさんあります。
経営、経済、会計、情報処理、日本語、ビジネスマナー、マーケティング、貿易実務、文書作成等、何でもありの学科が多いのも事実です。
社会で幅広く通用する知識を身につけるため、どんな業界でも就職できるようにするために、学校側としてはいろいろな科目を詰め込みたいという気持ちも分かります。
しかし、ビザを取得するという観点からは、「あれもこれも」とやっているよりは、ひとつの専門を深く掘り下げる方がやりやすくなるのは事実です。
一言で「ビジネス」といっても、貿易、会計、法律、経営、販売、管理、情報等、幅広い分野を含みます。
幅が広いから、どんな職種、どんな仕事でも大丈夫なのかというと、やはりこの点は業務の内容との関連性が審査のポイントとなります。
外国人が従事しようとしている業務内容にどんな専門性が見出され、その専門性が専門学校のどの科目と関連性を有するのかということは、各々事情が異なります。
この点は会社側担当者の方が詳しいので、書類を作成するに当たって、ぜひともご協力をいただきたいところです。
社長、人事担当者、現場担当者などからいろいろと話を聞く過程で、会社の業務内容をきちんと理解することができ、書類の作成がしやすくなります。
また、業務内容や分量を立証する資料があるのであれば、積極的に提示すれば、主張を補強する絶好の材料になります。文書では表現が難しく、なかなか審査官に理解してもらえなかったとしても、写真が数枚あるだけで、理解してもらえることもあります。
専門学校留学生の就労ビザ
専門学校卒業者は、大学卒業者と比べて、審査は厳しい
日本の専門学校にはどんな学科があるのか?
就労ビザが取れない専門学校の学科とは
専門学校卒業者の就労可能な職種例(学科別)
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専門学校で半分以上の単位が日本語を学ぶ科目の場合
専門学校の成績と出席率はどの程度見られるのか?
技術・人文知識・国際業務
よく分かる「技術・人文知識・国際業務」ビザ
技術・人文知識・国際業務ビザ概要
「人文知識・国際業務」の在留資格該当性
「人文知識・国際業務」ビザの就労分野
公私の機関とは
「人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」とは
「人文知識・国際業務」と「経営・管理」との関係
「人文知識・国際業務」と「興行」との関係
「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」とは
外国人がホテル・旅館に就労する場合の「技術・人文知識・国際業務」ビザ
雇用契約、派遣、業務委託、委任等について
機関の事業の適正性、安定性、継続性
「人文知識・国際業務」の要件-在留資格該当性
就労ビザの許可・不許可事例(専門学校卒業)
「人文知識・国際業務」の上陸許可基準
「人文知識・国際業務」の学歴要件・実務要件
「特定活動」ビザ-留学生の卒業後の就職活動
「技術」類型の要件-在留資格該当性
「技術」類型の要件-上陸許可基準
「技術」類型の典型的事例
「技術・人文知識・国際業務」ビザの要件、注意点、必要書類
ビザ申請事例
・就労ビザの許可・不許可事例(専門学校卒業)
・会社が事業に必要な営業許認可を取得していない
・過去の申請との整合性が合わない
・提出書類に疑義があると判断されたケース
・職務経歴の偽装があると判断されたケース
・上場企業でもビザ変更が不許可となったケース
・一流大学を卒業したが、就労ビザが不許可
・労働基準法違反により就労ビザが不許可
・日本語を独学して、通訳・翻訳で就労ビザを取得
・会社の看板の写真に疑義があって、就労ビザ申請が不許可
・個人事業主が外国人を雇用したケース
・日本側で許可になるが、現地大使館でビザ発給拒否
・文系学部出身の外国人をSEとして採用
・個人事業主が外国人を採用する
・インターナショナルプリスクール、バイリンガル保育園で外国人を採用
・ホテル、温泉旅館等で外国人を採用する
・飲食店等で外国人を採用
・「技術・人文知識・国際業務」ビザの職務内容と証拠資料
・建設会社で外国人を採用する
・海外の通信制大学や放送大学を卒業している外国人
・海外の短期大学や3年制大学を卒業している外国人
・ワーキングホリデーの外国人を採用する
・社団法人、NPO法人等で外国人を採用する
・入社後数か月間、現場実習をさせたい場合
・設立したばかりの会社で外国人を採用
・設立準備中の会社で外国人を採用
- 永住申請の必要書類
1 「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の場合
- 2 「定住者」の場合
- 3 就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」,「技能」など)及び「家族滞在」場合
- 4 「高度人材外国人」の場合
- 2 「定住者」の場合
- 参考
- 法務省公式サイト
「就労ビザ」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. 完全成果報酬制で、ビザが許可されない場合、全額返金致します。