日本の専門学校の学科
ここでは、日本の専門学校にはどんな学科があるのかについてご説明します。
日本の専門学校にはどんな学科があるのか?
日本の専門学校には多種多様な学科があります。
技術系(理科系)の学科の例
工業
機械
建築・設計(CAD)
情報・IT
自動車整備
電子工学
文科系の学科の例
簿記・会計
翻訳・通訳
語学
経営
国際ビジネス
貿易
その他の学科の例
美容
ファッション
音楽
アニメ
芸能
調理など
外国人を採用の時は学科名に注目
専門学校は就職を前提とした職業訓練的な要素を多分に有しているため、職種の分だけ学科やコースがあるといえます。
当然のことながら、これらの専門学校の学部・学科には日本人もいるので、日本人を採用するという場合には、学校名や学科名は全くこだわる必要はありません。
しかし、専門学校卒業の外国人を採用するとなると、学科名は最初に注目したいポイントです。
コース名や専攻も確認
また、学科名だけではなく、コース名や専攻もきちんと確認する必要があります。同じ学校、学科だから、専門も同じだろうと思っていたら、全く異なっているということはよくあります。
なお、専門学校と日本語学校は明確に異なります。
海外の短大または大学も卒業していない、日本の専門学校も卒業していない人で、日本語学校のみを卒業した人が就労ビザを取得するというのは、10年以上の実務経験がなければできませんので注意が必要です。
外国人のいる学科やコースは、だいたい決まっています。というのも、入学する時点で、彼らも当然、就職のことを考えて入ってきていますから、就労ビザが取れないような学科に入学することはないでしょう。
業務に必要な知識や技術が習得できるとなると、自ずと学科も絞られてきます。中には、日本人よりも優秀な外国人を輩出している専門学校もあります。
外国人を採用するのであれば、本人をしっかりと見ることも必要ですが、卒業した専門学校についても十分な資料を集めて、本当に会社の業務に必要な知識や技術を身につけているのかということも確認したいところです。
専門学校留学生の就労ビザ
技術・人文知識・国際業務
- 技術・人文知識・国際業務
- 「技術・人文知識・国際業務」ビザとは
- 「人文知識・国際業務」の二つのカテゴリー
- 「人文知識・国際業務」の就労分野
- 「本邦の公私の機関」とは
- 「人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」とは
- 「人文知識・国際業務」と「経営・管理」との関係
- 「人文知識・国際業務」と「興行」との関係
- 「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」とは
- 外国人がホテル・旅館に勤務する場合
- 雇用契約等
- 機関の事業の適正性、安定性、継続性
- 「人文知識・国際業務」の要件-在留資格該当性
- 「人文知識・国際業務」の上陸許可基準
- 「人文知識・国際業務」の学歴要件・実務要件
- 「特定活動」ビザ-留学生の卒業後の就職活動
- 「技術」類型の在留資格該当性
- 「技術」類型の上陸許可基準
- 「技術」類型の典型的事例
- 就労ビザの許可・不許可事例(専門学校卒業)
- 「技術・人文知識・国際業務」ビザの要件、注意点、必要書類
「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請事例
- 事例-就労ビザの許可・不許可事例(専門学校卒業)
- 事例-会社が事業に必要な営業許認可を取得していない
- 事例-過去の申請との整合性が合わない
- 事例-提出書類に疑義があると判断されたケース
- 事例-職務経歴の偽装があると判断されたケース
- 事例-上場企業でもビザ変更が不許可となったケース
- 事例-一流大学を卒業したが、就労ビザが不許可
- 事例-労働基準法違反により就労ビザが不許可
- 事例-日本語を独学して、通訳・翻訳で就労ビザを取得
- 事例-会社の看板の写真に疑義があって、就労ビザ申請が不許可
- 事例-個人事業主が外国人を雇用したケース
- 事例-日本側で許可になるが、現地大使館でビザ発給拒否
- 事例-文系学部出身の外国人をSEとして採用
- 事例-個人事業主が外国人を採用する
- 事例-インターナショナルプリスクール、バイリンガル保育園で外国人を採用
- 事例-ホテル、温泉旅館等で外国人を採用する
- 事例-飲食店等で外国人を採用
- 事例-「技術・人文知識・国際業務」ビザの職務内容と証拠資料
- 事例-建設会社で外国人を採用する
- 事例-海外の通信制大学や放送大学を卒業している外国人
- 事例-海外の短期大学や3年制大学を卒業している外国人
- 事例-ワーキングホリデーの外国人を採用する
- 事例-社団法人、NPO法人等で外国人を採用する
- 事例-入社後数か月間、現場実習をさせたい場合
- 事例-設立したばかりの会社で外国人を採用
- 事例-設立準備中の会社で外国人を採用