過去の申請との整合性が合わないケース

ここでは、就労ビザを申請する際、過去の申請との整合性が合わない事例をご紹介します。

事例

A社は、本国の会社へ自動車を輸出している貿易会社で、以前に貿易業務担当者を認定申請で招聘し、業務の増量に併せて、新たにもう1名貿易業務担当者を招聘しようとしました。

前回の申請者の認定申請の際に、本国の会社の従業員名簿を提出していましたが、今回の申請でそのリストに申請人の名前が記載されていなかったため、認定申請不交付となりました。

申請のポイント

入管が案内している必要書類には従業員名簿は入っていませんが、最近の審査では本国会社の従業員名簿を求められるケースが非常に多いので、あらかじめ用意しておいた方が良いです。

同じ会社で増員する際には、前回申請時の従業員名簿に申請人が記載されているかを心ず確認するようにしましょう。

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