上場企業でもビザ変更が不許可となったケース

技術・人文知識・国際業務ビザの申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京・江東区)にお任せ下さい。

ここでは、提出書類に疑義があると判断された事例をご紹介します。

事例

Aさんは、日本の専門学校で国際ビジネスを勉強し卒業した後、在学中にアルバイトをしていた海外展開もしている某大手カレーチェーン店でAさんの本国へ進出するべく、商品開発・広告宣伝等の業務に従事するために卒業後もそのままそのカレーチェーン店に採用され、ビザ変更申請に至りましたが、結果は不許可でした。

理由としては、変更申請書中、所属機関作成用1N、2Nは所属機関が作成したのですが、職務内容の欄に、「広報・宣伝」「調査研究」「調理」の3カ所にチェックが入っていました。

会社としては、現地の人の味覚に合う味の商品開発をさせるつもりで、「調理」の欄にチェックしていました。

新店開発に際し、色々な業務に従事してもらいたい気持ちはわかりますが、入管としても「調理」を「技術・人文知識・国際業務」の在留資格として認めるわけにはいきません。
再申請では調理のチェックを外し、再申請して、許可になりました。

申請のポイント

会社からもらった資料はそのまま添付するのではなく、記載された内容を確認した上で、「調理」は「技術・人文知識・国際業務」に該当しないこと、会社と雇用形態に関して相談するべきです。
レ点一つでも重要なことです。

「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請事例

「技術・人文知識・国際業務ビザ」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

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