会社の看板の写真に疑義があって、就労ビザ申請が不許可となったケース

技術・人文知識・国際業務ビザの申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京・江東区)にお任せ下さい。

ここでは、提出した会社の看板の写真に疑義があって、ビザ申請が不許可となった事例をご紹介します。

事例

A貿易会社が貿易担当者を雇用するため、「在留資格認定証明書交付申請」をし、その際本国の所属機関の画像を添付したのですが、会社の看板の画像が角度によって色の写りが違って見えるため、提出された資料に疑義があるとして認定不交付となりました。

本国の所属機関に確認したところ、角度や日当たりによって、色や写りが変わる染料を使っている看板であるとのことなので、プロのカメラマンに角度、撮影日時等を変えて撮影してもらい、理由書をつけて再申請しましたが、結果はまたも不交付でした。

理由としては、「いくらプロのカメラマンが撮影した写真であっても、それを公的資料とみなすことはできないため、前回申請の疑義が払拭されたとは立証できない」とのことでした。

申請のポイント

入管は画像一つでも精査しているので、少し不自然な画像があれば確認するべきです。

「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請事例

「技術・人文知識・国際業務ビザ」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

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