労働基準法違反により就労ビザ申請が不許可となったケース

ここでは、労働基準法違反により就労ビザの申請が不許可となった事例をご紹介します。

事例

A貿易会社が、外国人を貿易業務に従事させるとして「在留資格認定証明書交付申請」をしたところ、契約書の中に、勤務時間が9時から18時(うち12時から13時は休憩)、休日は日曜・祝祭日と記載されていたため、単純計算で週48時間労働となり、労働基準法32条1項違反として認定不交付となりました。

申請のポイント

この会社は労働基準法36条(いわゆるサブロク協定)の届け出をしていたため、再申請にあたり届け出書の写しと就業規則の写しを提出し、無事交付となりました。

「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請事例