入社後数か月間、現場実習をさせたい場合-技術・人文知識・国際業務ビザ

技術・人文知識・国際業務ビザの申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京・江東区)にお任せ下さい。

ここでは、入社後数か月間、現場実習をさせたい場合の事例をご紹介します。

事例

精密機器メーカーのA社では、貿易担当者として外国人社員を複数名を採用することになりました。A社では、日本人社員も含め、新入社員全員が入社後に一定期間、工場で勤務し、現場を体験させています。

今回、はじめて外国人を採用するにあたり、外国人社員にも工場勤務させてよいのか懸念しています。

ビザ申請のポイント

製造業、サービス業など多くの業種で、新入社員が入社後に一定期間、現場実習を行うケースはよくあります。
たとえ営業部門や管理部門での採用であっても、現場を知らないことには話にならないというケースも多くあります。

具体的には、製造会社(メーカー)に営業職として採用されたときの工場実習、ホテルにフロント職で採用された際のベッドメイキング実習、飲食事業会社でマネージャーとして採用された際の店舗実習、建設会社にCADオペレーターとして採用された際の現場作業などがあります。

現場実習が認められるケース

原則、就労ビザでは、現場実習、つまり現業に従事することができません。ただし、以下の3つの条件を全て満たし、それを論理的に説明し、かつ各観的に証明することができれば、認められる可能性が高いです。

・入社当初に行われる研修の一環であること

・本来業務(管理業務等)を行う上で、必ず必要となるものであること

・日本人についても、入社当初は同様の研修に従事すること

この論理的説明および客観的証明という部分が胆です。単純に「現場実習は必要だし、それが業界の常識だから」という理由では認められません。もちろん、日本人の場合はその理由で十分なのですが、外国人が日本で働く、しかも現業に従事するための理由という点では不十分です。こういう理由をつけて申請しても、不許可になります。

「外国人は各在留資格に応じた活動をしよう」ということなので、当然この点は出入国在留管理局でも厳しく審査します。

「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請事例

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日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

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