入社後数か月間、現場実習をさせたい場合-技術・人文知識・国際業務ビザ
技術・人文知識・国際業務ビザの申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京・江東区)にお任せ下さい。
ここでは、入社後数か月間、現場実習をさせたい場合の事例をご紹介します。
事例
精密機器メーカーのA社では、貿易担当者として外国人社員を複数名を採用することになりました。A社では、日本人社員も含め、新入社員全員が入社後に一定期間、工場で勤務し、現場を体験させています。
今回、はじめて外国人を採用するにあたり、外国人社員にも工場勤務させてよいのか懸念しています。
ビザ申請のポイント
製造業、サービス業など多くの業種で、新入社員が入社後に一定期間、現場実習を行うケースはよくあります。
たとえ営業部門や管理部門での採用であっても、現場を知らないことには話にならないというケースも多くあります。
具体的には、製造会社(メーカー)に営業職として採用されたときの工場実習、ホテルにフロント職で採用された際のベッドメイキング実習、飲食事業会社でマネージャーとして採用された際の店舗実習、建設会社にCADオペレーターとして採用された際の現場作業などがあります。
現場実習が認められるケース
原則、就労ビザでは、現場実習、つまり現業に従事することができません。ただし、以下の3つの条件を全て満たし、それを論理的に説明し、かつ各観的に証明することができれば、認められる可能性が高いです。
・入社当初に行われる研修の一環であること
・本来業務(管理業務等)を行う上で、必ず必要となるものであること
・日本人についても、入社当初は同様の研修に従事すること
この論理的説明および客観的証明という部分が胆です。単純に「現場実習は必要だし、それが業界の常識だから」という理由では認められません。もちろん、日本人の場合はその理由で十分なのですが、外国人が日本で働く、しかも現業に従事するための理由という点では不十分です。こういう理由をつけて申請しても、不許可になります。
「外国人は各在留資格に応じた活動をしよう」ということなので、当然この点は出入国在留管理局でも厳しく審査します。
「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請事例
- 事例-就労ビザの許可・不許可事例(専門学校卒業)
- 事例-会社が事業に必要な営業許認可を取得していない
- 事例-過去の申請との整合性が合わない
- 事例-提出書類に疑義があると判断されたケース
- 事例-職務経歴の偽装があると判断されたケース
- 事例-上場企業でもビザ変更が不許可となったケース
- 事例-一流大学を卒業したが、就労ビザが不許可
- 事例-労働基準法違反により就労ビザが不許可
- 事例-日本語を独学して、通訳・翻訳で就労ビザを取得
- 事例-会社の看板の写真に疑義があって、就労ビザ申請が不許可
- 事例-個人事業主が外国人を雇用したケース
- 事例-日本側で許可になるが、現地大使館でビザ発給拒否
- 事例-文系学部出身の外国人をSEとして採用
- 事例-個人事業主が外国人を採用する
- 事例-インターナショナルプリスクール、バイリンガル保育園で外国人を採用
- 事例-ホテル、温泉旅館等で外国人を採用する
- 事例-飲食店等で外国人を採用
- 事例-「技術・人文知識・国際業務」ビザの職務内容と証拠資料
- 事例-建設会社で外国人を採用する
- 事例-海外の通信制大学や放送大学を卒業している外国人
- 事例-海外の短期大学や3年制大学を卒業している外国人
- 事例-ワーキングホリデーの外国人を採用する
- 事例-社団法人、NPO法人等で外国人を採用する
- 事例-入社後数か月間、現場実習をさせたい場合
- 事例-設立したばかりの会社で外国人を採用
- 事例-設立準備中の会社で外国人を採用
技術・人文知識・国際業務
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- 外国人がホテル・旅館に勤務する場合
- 雇用契約等
- 機関の事業の適正性、安定性、継続性
- 「人文知識・国際業務」の要件-在留資格該当性
- 「人文知識・国際業務」の上陸許可基準
- 「人文知識・国際業務」の学歴要件・実務要件
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- 「技術」類型の在留資格該当性
- 「技術」類型の上陸許可基準
- 「技術」類型の典型的事例
- 就労ビザの許可・不許可事例(専門学校卒業)
- 「技術・人文知識・国際業務」ビザの要件、注意点、必要書類
「技術・人文知識・国際業務ビザ」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。
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