インターナショナルプリスクール、バイリンガル保育園で外国人を採用するケース

ここでは、インターナショナルプリスクール、バイリンガル保育園で外国人を採用する事例をご紹介します。

事例

英語での幼児教育を行うインターナショナルプリスクールで、ネイティブの英語教師を採用することになりました。1歳~6歳までの未就学児を対象としたスクールです。

就労ビザ申請時の留意点は何でしょうか。

申請のポイント

インターナショナルプリスクールや保育園、学童保育施設などで外国人を雇用する場合、仕事内容によって、就労ビザを取得できる場合と、できない場合があります。

保育士、保育補助としての勤務

原則、就労ビザを取得することができません。
永住者、永住者の配偶者、日本人の配偶者、定住者のビザを持っている人であれば働くことができます。

また、留学ビザや家族滞在ビザを持っている外国人がアルバイトとして働くことはできます。

語学教師としての勤務

幼児向けの語学教師としての勤務であれば、就労ビザを取得できる可能性が高いです。
ただし、寝かしつけやおむつ交換など、保育に関する業務の有無、その時間的割合も厳しく審査されます。

以下のような業務が中心であれば、就労ビザ取得の可能性が高いといえます。

・バイリンガル講師

・教材(英語カード)作成

・外国人保護者に対するフォロー(連絡事項等を英語で伝える等)

・入園手引き、行事案内の翻訳

・避難訓練、病児連絡、保護者対応

「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請事例