外国人がホテル・旅館に就労する場合の「技術・人文知識・国際業務」ビザ

「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所にお任せください。

ここでは、外国人がホテルマンとして就職した場合の、「技術・人文知識・国際業務」ビザの取得についてご説明します。

ホテルマンの業務

大卒者や専門学校で観光学等を学び専門士の称号を得た者が、外国人客の利用があるホテルで、ホテルマンとして通訳業務、外国人客の案内等に従事するとして、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(「人文知識・国際業務」類型)の申請を行う場合は、実務上、許可される事例と不許可の事例があります。

当然ながら、単純就労であることが明らかなベッドメイキング業務等は論外です。

ホテルのフロントでホテルマンとしての業務は、接客としての単純就労とみなされやすいです。

規模が大きく有名は一流のホテルで、外国人客の利用も非常に多いホテルであれば、外国人客の通訳業務や海外客の新規市場開拓、営業戦略立案担当業務等に従事するものとして許可されることもありますが、一般には、ホテルへの就職に係る「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(「人文知識・国際業務」類型)の申請は慎重にした方がよいです。

ビザ申請のポイント

ホテルへの就職について、以下のことを説明・立証する必要があります。

・ホテルの規模の大きさ、知名度の高さ、海外客の利用数も非常に多いこと

・フロント業務の重要性

・場合によっては利用者の生命に関わる業務であること

・利用者の印象を決定付ける業務であること

・利用者からの様々な指示、苦情、お願い等を受け、外国人客に対する適切な処理に当たっては外国語能力を必要とする業務であること等

・海外客の新規市場開拓の必要性、新規市場開拓に必要な知識を申請人が有していること

実務上、高級リゾートホテルや観光ホテルでは許可の可能性がありますが、外国人客が少ないビジネスホテルでは許可は困難です。

「技術・人文知識・国際業務」ビザの申請事例

「技術・人文知識・国際業務ビザ」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

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