「永住者」は、無期限に日本に在留することが出来る在留資格です。
在留活動に制限がないので、職種に関係なく仕事を選ぶことが出来ます。
「永住者」ビザは、他の在留資格に比べ、優遇されている為、その審査も厳しいです。
永住者の在留カードは、7年に1回更新しなければなりません。
そして、住所が変更した場合は届出義務があります。
又、「永住者」の子として生まれた外国人は、出生後30日以内に「永住者」ビザを申請することが出来ます。
※注意
「永住者」は、再入国許可を得ないで出国した場合、「永住者」の在留資格が取り消されます。
又、再入国許可を得て出国後、期限が過ぎた場合も同じですので、注意が必要です。
永住者
永住申請事例
「永住申請」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。
ライトハウス行政書士事務所
外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応
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