「日本人の配偶者」が永住申請をする場合の要件と、審査の注意点

「日本人の配偶者」の永住申請について、詳しくご説明します。

永住者とは

永住者とは、「法務大臣が永住を認める者」と定義されています。

そして、現行法では、入国していきなり永住者の在留資格を付与されることはありません。

審査基準

1 素行が善良であること
2 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
3 日本国の利益に合すること

※日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子の場合は、1及び2に適合することを要しません。

永住者ビザ取得の要件

永住者ビザを取得する為の要件は、以下通りです。

・日本に住んでいる年数

日本人や永住者の配偶者の場合
婚姻期間が3年以上あり、直近1年以上日本に居住していること

「定住者」の場合
5年以上日本に居住していること

その他の在留資格の場合
10年以上日本に居住し、かつ5年以上就労可能なビザて在留していること

※在留資格が「技術・人文知識・国際業務」等であっても、日本人や永住者と結婚してから3年以上経過し、直近1年以上を日本で暮らしている場合も該当します。

・安定収入もしくは相応の資産があること

日本で生活していく為に必要な安定収入や資産があることです。
本人に安定収入がなくても、同居している配偶者や親に安定収入や資産がある場合、永住ビを取得できる可能性があります。
但し、本人が生活保護を受けている場合、永住ビザの取得は非常に難しくなります。

・素行が善良であること(前科、納税、年金等)

前科又は少年法による保護処分歴がないこと及び納税義務等の公的義務を履行していること等が求められます。

又、重大な道路交通法の違反者になっていないこと等も要件となります。

その他、日常生活において、住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいることが必要です。

必要書類(日本人の配偶者の場合)

・永住許可申請書
・証明写真(直近3カ月以内撮影のもの、4cm×3cm)
・パスポート
・在留カード
・日本人夫(妻)の戸籍謄本
・住民票 (世帯全員分記載のもの、個人番号は省略)
・住民税の課税証明書 (市区役所発行)
・住民税の納税証明書 (市区役所発行)
・在職証明書 (本人が働いている場合)
・身元保証書
・在職証明書等(保証人の職業、収入を証明する書類)

必要に応じて揃えた方が良い書類

・理由書
・直近3年間、日本滞在日数が少ない場合は、その理由説明書
・扶養者が会社役員の場合は、会社の決算書類、法人税の納税証明書等
・配偶者が、婚外子を認知している場合は、認知の経緯に関する説明書等
・身元保証人との関係を説明する書類 (身元保証人が配偶者以外の場合)

審査の注意点

最近の審査傾向として、健康保険料(健康保険税)の納付状況が厳しく審本されます。
原則、直近2年間の納付状況が対象となりますが、人によっては、来日してから現在までの納付状況を確認されることもあります。

この納付状況については、単に納付が完了して未納がないことを証明するだけでは不十分です。
納付期限までにきちんと支払っていることを証明する必要があります。
納付期限を1回遅れただけで、永住申請が不許可になった事例も多数あります。

そして、年金に加入していない場合、不許可になることもあります。
年金に全く加入していなくても許可された方もいます。

年金については、日本在住年数、学歴、年収、家族構成等によって、かなり違った扱いになっています。