経営・管理ビザを持つ外国人が永住者ビザを申請する場合
永住申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所にお任せ下さい。
ここでは、経営・管理ビザの外国人が永住申請をする場合の事例をご紹介します。
事例
Aさん:韓国人女性(36歳)
Aさんは、日本の大学を卒業後、貿易会社勤務を経て、3年前に自分で貿易会社を設立し、現在、経営・管理ビザ(3年)を持っています。
Aさんが永住申請をする場合、どのような点に留意すべきでしょうか?
永住申請のポイント
3年の「経営・管理」ビザを持っているということは、無事に在留期間更新をしてきたということです。
「経営・管理」の場合は、いきなり3年の許可がもらえることはほとんどなく、最初は、1年のケースが多いです。
これは、設立当初の会社は経営が不安定であることが多いため、まずは1年のビザを与え、最初の決算で経営状況を判断しようという入管の審査方針があるからです。
Aさんは、3年のビザを持っているため、ひとまずは年数という観点はクリアしています。
会社の経営状況の審査
ただし、3年のビザを持っているだけでは安心できません。直近3年間、利益を出していれば問題ないと勘違いしている方もいますが、審査されるのは損益計算書だけではありません。
貸借対照表も永住申請の重要な審査項目です。
特に「負債の部」の借入金が多い場合や、債務超過となっている場合には注意が必要です。
負債の内容が代表者自身からの借入金である場合や、大きな設備投資のために金融機関から借り入れたばかりである場合など、合理的な説明がつくものであれば問題ありません。
きちんとその旨を説明し、担保を入れているのであれば、その契約書や証明書を添付する、顧問税理士の意見書を添付する等の方法で十分です。
そして、返済計画等も盛り込んでおけば、説得力もあります。
これによって、経営状況が悪いわけではなく、積極的な投資による負債であることを明確に説明できます。
しかし、債務超過等の理由を説明できない場合には、永住権は難しいでしょう。
会社経営自体が危うくなっている外国人に対して、永住権与えられるはずはありません。
この場合には、経営・管理ビザの更新すら難しくなってきます。
会社の社会保険加入・納税状況の審査
また、従業員を雇用している場合には、全員の社会保険加入義務及び法人税や事業税の納付義務もあり、期限に遅れることなく納付していることが必要です。
社会保険未加入という場合、日本の会社なら黙認されるかもしれませんが、経営・管理ビザの外国人が永住申請をする場合、個人としての納税義務だけでなく、会社としての義務を果たしているかということも審査対象となります。
永住者
永住申請事例
「永住申請」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。
ライトハウス行政書士事務所
外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応
ご連絡先・お問い合わせ
電話:090-1452-1688
(9:00-18:00)
土日祝日もご対応
微信(WeChat) ID: azex1688 |
LINE ID:azex1688 |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
対応地域
入管窓口申請の対応地域
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県
オンライン申請の対応地域
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県