永住権-就労関係(技術・人文知識・国際業務,技能など)、家族滞在の場合

申請人の方が、就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」など)及び「家族滞在」の在留資格である場合

提出書類

1 永住許可申請書 1通

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉 
 ※申請前3か月以内に撮影 
 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,写真欄に貼付して提出。
 ※16歳未満の方は,写真の提出は不要

3 理由書 1通
※ 書式自由
※ 日本語以外の場合は,翻訳文必要。

4 身分関係を証明する次のいずれかの資料

(1) 戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
(2) 出生証明書 1通
(3) 婚姻証明書 1通
(4) 認知届の記載事項証明書 1通
(5) 上記(1)~(4)に準ずるもの

5 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 適宜
※ 個人番号(マイナンバー)は省略し,他の事項については省略のないもの。

6 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料

(1) 会社等に勤務している場合

在職証明書 1通

(2) 自営業等である場合

a 確定申告書控えの写し 1通
b 営業許可書の写し(ある場合) 1通
※ 自営業等の方は,自ら職業等について立証必要。

(3) その他の場合

職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料
※ 申請人及び配偶者の方お二方とも無職の場合についても,
その説明書提出。

7 直近(過去5年分)の申請人又は申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料

(1) 住民税の納付状況を証明する資料

ア 直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通

※ 上記には,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方で可。

※ 直近5年分の証明書が発行されない場合は,発行される最長期間分提出。
※ また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,
市区町村から発行されない場合は,最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせする。

イ 直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し,領収証書等)

※ 直近5年間において,住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は,当該期間分に提出。

(2) 国税の納付状況を確認する資料

源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3)

※ 住所地を管轄する税務署から発行。
※ 納税証明書(その3)は,証明を受けようとする税目について,
証明日現在において未納がないことを証明するもので,
対象期間の指定は不要。
※ 上記の税目全てに係る納税証明書を提出。

(3) その他 次のいずれかで,所得を証明するもの
a 預貯金通帳の写し 適宜
b 上記aに準ずるもの 適宜

8 申請人又は申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

※ 過去2年間に加入した公的年金制度及び公的医療保険制度に応じ,
次のうち該当する資料を提出。
(複数の公的年金制度及び公的医療保険制度に加入していた場合は,それぞれの制度に係る資料が必要。)

(1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料

次のア~ウのうち,ア又はイの資料及びウの資料を提出。

ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
※日本年金機構に交付申請可能

【問合せ先電話番号】
0570-058-555(ナビダイヤル)
03-6700-1144

イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
※ https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html

※ 申請時の直近2年間において,
国民年金の被保険者であったあ方は,
「各月の年金記録」の中にある,
「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面も併せて提出。

ウ 国民年金保険料領収証書(写し)
※ 直近2年間において国民年金に加入した方は,
当該期間分の領収証書(写し)を全て提出。
提出が困難な方は,その理由書を提出。

※ 直近2年間(24月分)領収証書(写し)を提出の場合は,
上記ア又はイの資料を提出不要
。 
(2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

ア 国民健康保険被保険者証(写し)
※ 現在,国民健康保険に加入している方は提出。

イ 健康保険被保険者証(写し)
※ 健康保険に加入している方は提出。

ウ 国民健康保険料(税)納付証明書  
※ 直近2年間において国民健康保険に加入した方は提出。

エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)
※ 直近2年間において国民健康保険に加入した方は,
当該期間分の領収証書(写し)を全て提出。
提出が困難な方は,その理由書を提出。

(3) 申請者が、申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合

上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」、
及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え、

直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について,
公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア及びイのいずれかを提出。

※ アの保険料領収証書(写し)の提供が困難である場合は,
日本年金機構が発行する
イの社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書に加え,
管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出。

ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)

※ 直近2年間のうち事業主である期間の,
全ての期間の領収証書(写し)を提出。
提出できない方は,下記イを提出。

イ 社会保険料納入証明書、又は社会保険料納入確認(申請)書
(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)

9 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
(1) 預貯金通帳の写し 適宜
(2) 不動産の登記事項証明書 1通
(3) 上記(1)及び(2)に準ずるもの 適宜

10 パスポート 提示

11 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示

12 身元保証に関する資料
(1) 身元保証書 1通

(2) 身元保証人に係る次の資料
  身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し等)

13 日本への貢献に係る資料(※ある場合のみ)

(1) 表彰状,感謝状,叙勲書等の写し 
(2) 所属会社,大学,団体等の代表者等が作成した推薦状 
(3) その他,各分野において貢献があることに関する資料 

14 身分を証する文書等 提示
※申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合、申請書類を提出できる方かどうかを確認するために必要。
また、申請人以外の方が申請書類を提出する場合であっても、上記10及び11の「申請人のパスポート及び在留カードの提示」が必要。

15 了解書 1通

留意事項

身分を証する文書(会社の身分証明書等) 提示

上記については,
代理人,申請取次者又は法定代理人が申請を提出する場合,
申請を提出することができる方かどうかを確認のために必要。

申請後審査の過程に,上記以外の資料を求める場合もある。