永住申請-扶養家族が多く、所得税と住民税が非課税

永住申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所にお任せ下さい。

ここでは、扶養家族が多く、所得税と住民税が非課税の外国人の永住申請事例をご紹介します。

事例

Aさん:神奈川県に住む中国人男性

仕事:県内の中国料理のチェーン店で働いています。

家族構成:中国人の妻(パート)、長男、長女の4人

Aさんは、母国に住む両親を扶養家族として、年に2回仕送りをしています。

扶養家族が5人いるため、直近5年間は、所得税と住民税がともに非課税となっています。
つまり、収入に基づく税金を1円も払っていない状態です。

ここでは、Aさんの永住申請のポイントについてご紹介します。

永住申請のポイント

Aさんは、直近10年間、同じ店舗で勤務していて、収入もほぼ毎年同じ水準です。
年によって多少の差異はありますが、毎年450万円前後です。扶養家族が5人いても十分生活できる収入です。

収入があまり変わらないので、安定的・継続的に収入が望める職場であることを立証します。
これは、勤務先の経営状況を説明することによって、事業そのものが安定的・継続的であることを示します。

勤務先に関する資料

過去10年分の決算書類
売上表
顧客数等の客観的な成績を示す資料
会社の沿革を示すもの
代表者のプロフィール

上記のように、会社全体の業務状況や事務分掌等の全体を示すことによって、簡単に廃業や倒産しない強固な経営基盤を持っていること、事業が安定的・継続的であることを立証します。

そして、Aさんは、来日してから10年間、国民健康保険料を一度も遅れて納付したことはありません。
よって、健康保険料納付の義務をきちんと果たしていることを立証します。
また、保有不動産(持家)の固定資産税を払っていることの証拠を合わせて提出します。

永住申請の際、税金等の未納がないことや日本に貢献できる人物であることは必須要件です。
非課税となる場合であっても、正当な理由があれば認められるので、この点は包み隠さず正々堂々と主張するべきです。むしろ隠す方が不自然です。

「永住申請」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

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