日本人の配偶者が5年経っても永住権が取れない

永住申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所にお任せ下さい。

事例

Aさん(56歳):日本人男性
Bさん(31歳):中国人女性

AさんとBさんは、5年前に結婚しました。
Bさんは、結婚後直ぐ来日し、日本で平穏に暮らしています。Bさんは日本の永住者ビザを取りたいですが、今持っている「日本人の配偶者等」ビザの在留期間は1年です。

Bさんが永住者ビザを取得する為には、どうすれば良いでしょうか?

日本人の配偶者が永住申請する場合のポイント

「日本人の配偶者等」ビザで在留している外国人が、永住権を取得する為には、結婚して実質的な婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していることが条件です。

そして、現在有しているビザの在留期間が3年又は5年であることが必要ですので、Bさんはこの条件を満たしていないことになります。

結婚から日本で5年間生活しているのに、どうして1年の在留期間しか許可されないでしょうか?

1. 一つ目の理由は、夫婦の年齢差です。

AさんとBさんは、年齢が25歳離れています。
年齢が離れていればそれだけ審査が厳しくなります。配偶者ビザは勿論のこと、永住の審査はより厳しいものとなります。

入管が一番警戒しているのは、永住権目的の偽装結婚です。実際に永住ビザを目的として、実態のない偽装結婚をしているケースがよくあります。

2人の写真の添付

実態のある結婚生活であることを証明する為には、夫婦が同居していることを示す写真を提出することが重要です。
例えば、2人分の生活用品が写っている写真、結婚後旅行に行った時の写真などを可能な限り添付することで、夫婦関係が正常に継続していることを立証します。

写真には、いつ、どこで、どんな状況下で撮影したものかをきちんと説明しておくことが大切です
記載例:2020年8月、東京にて

但し、スマホで撮影した写真を並べても、審査官はその写真が何を示すものか分かりません。
初めて見る人でも、それが何を示すものか、何を証明したいのかが分かるように、きちんと説明することで、より説得力のある資料となります。

2.  日本人夫の就業状況や会社の経営状況

次に、日本人夫の就業状況や会社の経営状況です。

いくら妻がきちんと生活していても、夫の収入が不安定だと3年や5年のビザの許可は難しいことになります。

特に、税金の未納がある場合などは、安定的・継続的な生活を送ることに対する不安材料となります。
この点についても、税金を全て完納するとともに、夫の預金通帳のコピーやその他財産関係を示す書類を提出しましょう。
他の経費支弁者がいる場合は、その方からの送金の履歴を示す書類を添付することによって、経済状況に不安がないことを立証しましょう。

「永住申請」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

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