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日本に在留する外国人の「再入国許可」についてご説明します。

目次

再入国許可

通常再入国許可

再入国許可を受けられない者

再入国許可の延長

みなし再入国許可

再入国許可の有効期間

特別永住者のみなし再入国

再入国許可

在留資格を持って日本に在留する外国人が、一時的に出国し、期限内に再び入国しようとする場合、再入国許可を得て出国すれば、出国中も在留が継続していた扱いを受けられます。

再入国許可には、「通常再入国許可」と「みなし再入国許可」があります。

通常再入国許可

通常再入国許可とは、日本に在留する外国人が一時的に出国し、再び日本に入国しようとする場合に、入国・上陸手続きを簡略化するために出国に先立って与える許可です。
日本に在留する外国人が再入国許可を受けずに出国した場合及び海外で再入国許可の期限が切れた場合は、その外国人が有していた在留資格は失ってしまいます。

これは「永住者」や「特別永住者」でも同様です。

通常再入国には、1回に限り有効なものと、数次有効なもの、2種類があります。

再入国許可を受けられない者

再入国許可を受けられない者としては、仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可を受けている者です。

又、入管法25条の2に規定する出国確認の留保該当者として関係機関から通知を受けている者、日本の外交上その他の利益を害する行為又は公安を害する行為を行うおそれがあるもの、「短期滞在」の在留資格を持って在留する者、難民認定申請を行っていることを理由に「特定活動」の在留資格を持って在留する者等も含まれます。

入管法別表第二の在留資格を有する者が、1年以上の懲役・禁錮の執行猶予付き有罪判決を受けた場合、退去強制事由に該当しませんが、上陸拒否事由には該当します。

1年以上の懲役・禁錮の執行猶予付き有罪判決の確定という上陸拒否事由が発生した後に、通常再入国申請を行い、通知書付きの再入国許可を得た上で出国し、再入国の際に空港で上陸拒否の特例の適用を受けることにより再入国することになります。

再入国許可の延長

入管法26条5項は「有効期限内に再入国することができない相当の理由があると認める時は、1年を超えず、かつ、当該許可が効力を生じた日から6年(特別永住者は7年)を超えない範囲内で、当該許可の延長を許可することができる」と規定し、再入国許可の有効期間の延長を一定程度で認めています。

具体的には、重大な病気、重大な怪我、紛争・戦争等による輸送機関の運行停止などです。
単なる期間の徒過などは認められません。
この手続きは在外公館で行われます。

みなし再入国許可

みなし再入国許可とは、在留資格を持って在留する外国人のうち、「3月」以下の在留期間を決定された者及び「短期滞在」の在留資格を持って在留する者以外の者が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常再入国許可の取得を不要とするものです。

みなし再入国許可は、通常再入国許可と異なり、やむを得ない事情があっても期間の延長は認められません。

みなし再入国許可の対象外

次の場合は,みなし再入国許可の対象とならない為,通常の再入国許可を取得する必要があります。

① 在留資格取消手続中の者

② 出国確認の留保対象者

③ 収容令書の発付を受けている者

④ 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格を持って在留する者

⑤ 日本国の利益又は公安を害する行為を行う恐れがあること、その他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者

みなし再入国許可により出国する場合は,有効な旅券(中長期在留者は旅券及び在留カード)を所持し,出国時にみなし再入国許可による出国を希望する旨の意図を表明する必要があります。
具体的には,再入国出国記録(再入国EDカード)に一時的な出国であり,再入国する予定である旨の欄にチェックして,入国審査官に提示するとともに,みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝えます。

みなし再入国許可の有効期間

みなし再入国許可の有効期間は、出国の日から1年、又は在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には、在留期限までとなります。

特別永住者のみなし再入国

有効な旅券と特別永住者証明書(特別永住者証明書の交付を受けていない時は,外国人登録証明書)を所持する特別永住者も,みなし再入国許可の対象となり、有効期間は出国の日から2年間です。