特定活動告示42号は、製造業において、海外拠点の外国従業員を日本の拠点に一定期間(最大1年)転勤させ、特定の専門技術・知識の移転等を実施し、海外拠点に普及させる為のものです。
製造業外国従業員(特定活動告示42号)
日本の公私の機関が策定し、経済産業大臣が認定した製造特定活動計画に基づき、当該機関の外国にある事業所の職員が、当該国に設ける生産施設において中心的な役割を果たすための技術及び知識を身に付けるため、日本の生産拠点で製造業務に従事する活動
特定活動告示42号による製造業外国人従業員の受入は、日本の製造業の海外展開が加速している状況を踏まえ、日本の事業所を人材育成や技能承継を有する国内生産拠点として、生産技術等を海外の事業所に普及させることで、国内生産拠点と海外生産拠点の役割分担を図り、日本の製造業の国際競争力を強化すると共に、国内製造業の空洞化を押しとどめることを目的とした制度です。
経済産業省の所掌に係る製造事業者は、外国にある事業所の職員への特定の専門技術の移転等を実施する為の計画(製造特定活動計画)を作成し、経済産業大臣の認定を受ける必要があります。
製造特定活動計画の認定を前提として、個々の特定外国従業員が、特定活動告示42号に基づき、特定活動の在留資格を付与され、日本の事業所で生産活動に従事することが可能となります。
特定外国従業員受入企業は、認定を受けた製造特定活動計画に基づき、当該職員を日本拠点に期間(最大1年)を定めて転勤させ、生産活動に従事させることにより、新製品の製造や新技術の導入等に必要となる特定の専門技術の移転を実施することになります。
- 参考
法務省公式サイト
告示特定活動
- 特定活動とは
- 1号 家事使用人(外交・公用)
- 2号 家事使用人(家庭事情型)
- 2号の2 家事使用人(入国帯同型)
- 3号 台湾日本関係協会職員及びその家族
- 4号 駐日パレスチナ総代表部職員及びその家族
- 5号 ワーキングホリデー(台湾以外)
- 5号の2 ワーキングホリデー(台湾)
- 6号 アマチュアスポーツ選手
- 7号 アマチュアスポーツ選手の家族
- 8号 国際仲裁代理
- 9号 インターンシップ(就労)
- 10号 英国人ボランティア
- 11号 削除
- 12号 サマージョブ
- 13号 削除
- 14号 削除
- 15号 国際文化交流
- 16号 EPAインドネシア看護師候補者
- 17号 EPAインドネシア介護福祉士候補者
- 18号 EPAインドネシア看護師家族
- 19号 EPAインドネシア介護福祉士家族
- 20号 EPAフィリピン看護師候補者
- 21号 EPAフィリピン就労介護福祉士候補者
- 22号 EPAフィリピン就学介護福祉士候補者
- 23号 EPAフィリピン看護師家族
- 24号 EPAフィリピン介護福祉士家族
- 25号 医療滞在
- 26号 医療滞在同伴者
- 27号 EPAベトナム看護師候補者
- 28号 EPAベトナム就労介護福祉士候補者
- 29号 EPAベトナム就学介護福祉士候補者
- 30号 EPAベトナム看護師家族
- 31号 EPAベトナム介護福祉士家族
- 32号 外国人建設就労者
- 33号 高度専門職外国人の就労する配偶者
- 34号 高度専門職外国人又はその配偶者の親
- 35号 外国人造船就労者
- 36号 特定研究活動
- 37号 特定情報処理活動
- 38号 特定研究活動等家族滞在活動
- 39号 特定研究活動等の親
- 40号 観光、保養等を目的とする長期滞在者(ロングステイ)
- 41号 観光等目的長期滞在者に同行する配偶者(ロングステイ同行配偶者)
- 42号 製造業外国従業員
- 国家戦略特別区域法16条の4第1項によるみなしの家事支援外国人
- 国家戦略特別区域法16条の5第1項によるみなしの農業支援外国人
特定活動の必要書類
「特定活動」ビザを当事務所に依頼するメリット
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