EPA看護師又はEPA介護福祉士の家族滞在ビザについて

EPA看護師等について詳しくご説明します。ここをクリックしてください。

対象

・EPA看護師家族滞在活動

EPAの枠組みにより、
日本の看護師免許を取得し,看護師として在留する外国人の方と同居し,
かつ扶養を受ける配偶者又は子として日常的な活動の延長を希望する場合

・EPA介護福祉士家族滞在活動

EPAの枠組みにより、
日本の介護福祉士資格を取得し,
介護福祉士として在留する外国人の方と同居し,かつ扶養を受ける配偶者又は子として日常的な活動の延長を希望する場合

※  扶養者となれるのは,
日本の国家資格を取得し,EPA看護師,
又はEPA介護福祉士としての活動を行っているもののみであり,
EPA看護師候補者又はEPA介護福祉士候補者の扶養を受ける者として在留することはできない。

提出書類

1 在留資格認定証明書交付申請書 1通

2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影されたもの。
※写真の裏面に氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して提出。

3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通 

4 次のいずれかで,申請人と扶養者との身分関係を証する文書

(1 ) 婚姻届受理証明書 1通
(2 ) 結婚証明書(写し) 1通
(3 ) 出生証明書(写し) 適宜

(4 ) 上記(1)~(3)までに準ずる文書 適宜

5 扶養者の在留カード(在留カードとみなされる外国人登録証明書を含む。)又は旅券の写し 1通

6 次のいずれかで,扶養者の活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書

(1 )日本の機関からの在職証明書 1通
(2 ) 日本の機関からの雇用契約書の写し 1通

7 扶養者の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通

※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行。

※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方で可

※ 入国後間もない場合や転居等により,発行されない場合は,
最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせする。

留意事項

※身分を証する文書(会社の身分証明書等) 提示

上記は,代理人,申請取次者又は法定代理人が申請を提出する場合,申請を提出することができる方かどうかを確認のために必要。

※ 申請後審査の過程に,上記以外の資料を求める場合もある。

※ 提出書類が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付。