高度専門職(1号ハ)
「高度専門職(1号ハ)」は、相当規模の企業の経営者、管理者等の上級幹部が、当該企業の経営・管理活動に従事する場合に付与することを典型として想定している在留資格です。
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「高度専門職(1号ハ)」ビザで出来る活動
「高度専門職(1号ハ)」は、相当規模の企業の経営者、管理者等の上級幹部が、当該企業の経営・管理活動に従事する場合に付与することを典型として想定している在留資格です。
会社の経営に関する重要事項の決定、業務の執行、監査の業務に従事する役員、部に相当する以上の内部組織の管理的業務に従事する管理職員等、活動実態として会社の経営・管理活動を行う者が該当します。
会社の規模や役員であるかどうかは、直接の要件ではありません。
「高度専門職(1号ハ)」の主活動は、特定の本邦の公私の機関において、事業の経営を行い又は管理に従事する活動(高度経営・管理活動)です。
営利を目的としない機関の経営・管理活動も含まれます。
在留資格「経営・管理」との違い
「高度専門職(1号ハ)」は、在留資格「経営・管理」と異なり、「法律会計業務の関連資格を有しなければ行うことができない事業の経営又は管理に従事する活動もできます。
したがって、個人事業主として外国法事務弁護士事務所を経営する点も、「高度専門職(1号ハ)」の主活動の対象となります。
複合的な在留活動の許容
「高度専門ハ)」の在留資格をもって在留する者は、法務大臣が指定する機関で高度経営・管理活動を主活動として行う限りにおいて、関連事業の経営活動を行うことが認められます。
したがって、主活動として指定された会社の役員として活動しつつ、同業他社の社外取締役を兼務することや、指定された会社以外に子会社を設立して経営することが認められます。
もっとも、認められるのは、「主活動と関連する」事業の経営活動ですので、
例えば、主活動として指定されたIT企業の役員が飲食店を経営するといったことは認められません。
「高度専門職」ポイント計算表
参考:法務省公式サイト
高度専門職ビザ
- 高度専門職ビザとは
- 「高度人材」の永住申請要件と必要書類
- 「高度専門職」ビザで出来る活動
- 高度専門職(1号イ)
- 高度専門職(1号ロ)
- 高度専門職(1号ハ)
- 高度専門職(2号)
- 高度専門職の10ポイント加点大学(世界大学ランキングに基づく加点対象)
- 「特別高度人材」制度(J-Skip)
- 「高度専門職1号(特別高度人材)」の在留資格認定証明書交付申請
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- 「高度専門職2号(特別高度人材)」の在留資格変更許可申請
- 「特別高度人材の就労する配偶者」の在留資格認定証明書交付申請
- 「特別高度人材の就労する配偶者」の在留資格変更許可申請
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- 「高度専門職」ビザの上陸許可基準
- 「高度専門職」外国人への優遇措置
- 「高度専門職」外国人の配偶者の就労ビザ
- 「高度専門職」外国人の親の呼び寄せ
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