高度専門職ビザで出来る活動

ここでは、高度専門職ビザで出来る活動についてご説明します。

高度専門職

目次

「高度専門職」ビザで出来る活動(在留資格該当性)については、入管法に次のように規定されています。

高度専門職ビザで出来る活動

高度専門職1号

高度の専門的な能力を有する人材として、法務省令で定める基準に適合する者が行う、次のイからハまでのいずれかに該当する活動であつて、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの

イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて、研究、研究の指導若しくは教育をする活動、又は当該活動と併せて、当該活動と関連する事業を自ら経営し、若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて、研究、研究の指導若しくは教育をする活動

ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて、自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動、又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において、貿易その他の事業の経営を行い、若しくは当該事業の管理に従事する活動、又は当該活動と併せて、当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

高度専門職2号

前号に掲げる活動を行つた者であつて、その在留が我が国の利益に資するものとして、法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動

イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて、研究、研究の指導又は教育をする活動

ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて、自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動

ハ 本邦の公私の機関において、貿易その他の事業の経営を行い、又は当該事業の管理に従事する活動

ニ イからハまでのいずれかの活動と併せて行う、一の表の教授の項から報道の項までの下欄に掲げる活動、又はこの表の法律・会計業務の項、医療の項、教育の項、技術・人文知識・国際業務の項、介護の項、興行の項若しくは技能の項の下欄若しくは特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動(イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)

高度専門職についての説明

「高度専門職(1号イ・ロ・ハ)」の共通の要件

「高度の専門的な能力を有する人材として、法務省令で定める基準に適合する者が行う、次のイからハまでのいずれかに該当する活動であつて、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの」

これは、「高度専門職」1号の活動に該当するための要件を定めたものであり、「高度専門職(1号イ)」、「高度専門職(1号ロ)」又は「高度専門職(1号ハ)」の共通の要件です。

「高度専門職(1号イ・ロ・ハ)」の在留資格をもって在留している者が、イ~ハの区分を異にする活動内容に変更する場合や、所属機関を変更する場合は、「在留資格変更許可申請」が必要です。

「高度専門職(1号ロ)」の外国人が会社役員になった場合

もっとも、「高度専門職(1号ロ)」(高度専門・技術活動)で在留している外国人が、同一企業内で昇進して取締役になったときは、「高度専門職(1号ハ)」(高度経営・管理活動)に在留資格変更許可を受けることは可能ですが、その必要はありません。

なぜなら、「高度専門職(1号ロ)」高度専門・技術活動)で企業の従業員として就労する外国人が、同一企業内において昇進し、いわゆる役員に就任する場合、役員就任後の活動は、「高度経営・管理活動」にも該当することとなりますが、企業と外国人との間の契約が雇用契約でなくなっても、役員としての契約に基づいて担当する業務の内容が、「自然科学・人文科学」の分野に属する専門的な知識、技術を必要とするものであれば、その業務に従事する活動は、引き続き「高度専門・技術活動」にも該当するからです。

「高度専門職(1号イ・ロ・ハ)」の在留期間

「高度専門職(1号イ・ロ・ハ)」の在留期間は5年です。

高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行うこと

「高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準」とは、高度専門職省令に定める基準をいいます。

高度専門職省令は、ポイント計算に係る基準を規定しており、「高度専門職(1号イ・ロ・ハ)」のそれぞれの活動の特性に応じて、学歴、職歴、年収、研究実績等の項目ごとにポイントを設定し、その合計が70点以上であること、及び「高度専門職(1号ロ・ハ)」については、報酬年額合計が300万円以上であること(最低年収基準)を求めています。

・常にポイント70点以上を維持することまでは求められていない

なお、「高度専門職(1号イ・ロ・ハ)」の在留資格をもって在留している間は、常にポイントの合計点が70点以上を維持することまでは入管法上求められていません。

したがって、例えば入国後に年齢ポイントが減少した、年収が入国の時点から減少した等の理由により、ポイントの合計点が70点に満たなくなった時点で、直ちに「高度専門職(1号イ・ロ・ハ)」の在留資格をもって在留することができなくなるわけではありません。

もっとも、在留期間更新許可申請の際にポイントの合計点が70点に満たない場合は、在留期間更新許可を受けることはできません。

「高度専門職」ポイント計算表

・大学には何が含まれるのか

「大学」には短期大学が含まれ、高等専門学校の卒業者、専修学校の専門課程卒業者(「高度専門士」)は、「大学と同等以上の教育を受けた者」として取り扱われるので、これらは学歴ポイントの対象となります。

もっとも、専修学校の専門課程を修了して「専門士」の称号を受けた者は対象となりません。

・報酬には何が含まれるのか

「報酬」とは、「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい、基本給のほか、ボーナス(賞与)、勤勉手当、調整手当等が含まれます。
通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除きます。)は含まれません。

・超過勤務手当は報酬に含まれない

超過勤務手当は、一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付ですが、入国時点においてどの程度の超過勤務が生ずるかは不確かであることから、ポイント計算の「報酬」には含まれません。
また、在留期間更新の場合も、ポイント計算の「報酬」は、予定年収に基づいて判断するので、過去に支給された「超過勤務手当」は含まれません。

・報酬が海外の会社等から支払われる場合

外国の会社等から転勤によって日本の会社等に受け入れられる場合で、報酬が海外の会社等から支払われる場合には、外国の会社等から支払われる報酬が、ポイント計算における報酬に含まれます。

・「高度専門職1号ロ・ハ」の最低年収基準は300万円

「高度専門職」外国人と認定されるためには、ポイントの合計が70点以上であることが必要ですが、「高度専門職(1号ロ)」(高度専門・技術活動)及び「高度専門職(1号ハ)」(高度経営・管理活動)については、年収が300万円に達しない場合、仮に他の項目によりポイントの合計が70点を超えていたとしても、「高度専門職」外国人と認定されません(最低年収基準)。

「イからハまで」の活動について

「イからハまでのいずれかに該当する活動であって、日本国の学術研究、又は経済の発展に寄与することが見込まれるものであること」

「高度専門職」1号イに該当する活動は、高度学術研究活動
「高度専門職」1号ロに該当する活動は、高度専門・技術活動
「高度専門職」1号ハに該当する活動は、高度経営・管理活動