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日本に在留する外国人の「在留資格の取消」についてご説明します。

在留資格の取消

入管法22条の4及び61条の2の8の規定により、在留資格が取り消された場合には、在留資格がなくなります。
なお、在留資格を有する外国人が単純出国した時、及び退去強制事由に該当して、退去強制手続きの結果「退去強制令書」が発付された時も在留資格はなくなります。

取消事由は以下のようなものがあります。

①虚偽の申請等により上陸又は在留等の許可を受けた者にかかる取消し

上陸の申請(査証申請、在留資格認定証明書交付申請を含む)、在留の諸申請(在留資格の変更、在留期間の更新、永住者申請、在留資格の取得)、在留特別許可又は入管法61条の2の2第2項の許可(条約難民の認定を受けられなかった在留資格未取得外国人にかかる在留許可)に際し、

イ 上陸拒否事由に該当していることを秘匿し(入管法22条の4第1項1号)

口 上陸目的、在留目的について虚偽を申し立て(入管法22条の4第1項2号)

ハ 不実の記載のある文書、図画等を提出して(入管法22条の4第1項3号、4号)

上陸又は在留の許可等を受けた外国人については、これらの事実が判明した時点において、所定の手続きにより、在留資格が取り消されます。

上記イ又はロを理由に在留資格を取り消された外国人は、退去強制事由に該当し、退去強制手続きが進められます。

上記ハにより在留資格を取り消された外国人は、30日を超えない範囲内で「出国準備期間」が付与されます。

この期間内に出国すれば、適法在留中の出国者として取り扱われます。
もし、この期間内に出国しない場合は、退去強制事由に該当し、退去強制手続きが進められます。

②一定期間(3月ないし6月以上)在留活動を行っていない者等にかかる取消し

入管法別表第一の上欄の在留資格を有する外国人が、正当な理由がないのに、その在留資格に該当する活動を、継続して3カ月以上行わないで在留している場合、
又は「日本人の配偶者様」もしくは「永住者の配偶者等」を持って在留する配偶者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を正当な理由なく、継続して6月以上行わないで在留している場合は、在留資格が取り消されます。

③中長期在留者で住居地にかかる届出義務に違反するものにかかる取消し

上陸、在留等の許可を受けて中長期在留者となった者が、90日以内に法務大臣に居住地の届出を行わず、中長期在留者が届けた住居地から移転した場合に90日以内に新住居地を届け出ず、又は虚偽の住居地を届け出た場合は、在留資格が取り消されます。

④難民の認定を受けた者で、偽りその他不正の手段により在留資格を取得したものにかかる取消し

法務大臣から条約難民の認定を受けて在留を許可されている外国人が、偽りその他不正の手段により、入管法61条の2の2第1項各号のいずれにも該当しないものとして許可を受けている場合は、所定の手続きにより在留資格が取り消されます。

在留資格取消手続きは、入管法22条の4第2項から第5項まで、及び入管法施行規則25条の2から25条の13までに詳細な手続きが定められています。