外国人の使用人が、外交官等に雇用され、家事に従事する為には、特定活動の在留資格を取得する必要あります。
目次
家事使用人の類型
1号 | 外交官等の家事使用人 |
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2号 | 家庭事情型として、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」の家事使用人 |
2号の2 | 入国帯同型として、「高度専門職」の家事使用人 |
「外交官等の家事使用人」の要件
外国人の使用人が、外交官等に雇用され、家事に従事する為には、特定活動の在留資格を取得する必要あります。
雇用主の在留資格 | |
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1 |
外交官、領事官 (※特定活動の家事使用人を、複数名雇用することが出来ます。) |
2 |
条約又は国際慣行により、外交使節と同様の特権及び免除を受ける者 (※特定活動の家事使用人を、複数名雇用することが出来ます。) |
3 | 申請人以外の家事使用人を雇用していない、日本国政府の承認した外国政府又は国際機関の公務に従事する者(外交官、領事官を除く) |
4 | 申請人以外の家事使用人を雇用していない、台湾日本関係協会の日本の事務所の代表又は副代表 |
5 | 申請人以外の家事使用人を雇用していない、駐日パレスチナ総代表部の代表 |
6 | 申請人以外の家事使用人を雇用していない、少佐以上の階級にある、日米地位協定1条(a)に規定する合衆国軍隊の構成員、又は国連軍協定1条(e)に規定する国際連合の軍隊の構成員 |
申請人の要件等
1 | 申請人の要件 |
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雇用主が使用する言語により、日常会話が出来る、個人的使用人として雇用された、18歳以上の者。 | |
2 | 活動の範囲 |
雇用主の家事に従事する活動 ※これ以外の収入を伴う事業を運営する活動、又は報酬を受ける活動に従事することは認められません。 |
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3 | 在留期間 |
①下記②を除き「1年」 ※「5年」又は「3」年を指定されることはありません。 ②申請人の経歴、在留状況、活動場所等に鑑み、「6月」に1度確認する必要があるときは「6月」、滞在予定期間によっては「3月」。 |
注意点
1 | 永住許可の可能性 |
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最長の在留期間を持っていないので、永住許可を得ることは出来ません。 |
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2 |
雇用出来る人数 |
「申請人以外の家事使用人」には、常勤又は非常勤の日本人を含みます。 雇用出来る「特定活動の家事使用人」は1名のみ |
立証資料
立証資料 | |
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1 | 雇用期間、報酬等の待遇を記載した雇用契約書の写し |
2 | 雇用主が日常生活で使用する言語について、会話力を有することを明らかにする資料 |
3 | 雇用主の身分事項、地位及び在留資格を明らかにする資料 |
- 必要書類
外交官や領事官等の家事使用人(個人的使用人)の場合
- 参考
- 法務省公式サイト
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