外国人の使用人が、外交官等に雇用され、家事に従事する為には、特定活動の在留資格を取得する必要あります。

目次

家事使用人の類型

1号 外交官等の家事使用人
2号 家庭事情型として、「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」の家事使用人
2号の2 入国帯同型として、「高度専門職」の家事使用人

「外交官等の家事使用人」の要件

外国人の使用人が、外交官等に雇用され、家事に従事する為には、特定活動の在留資格を取得する必要あります。

雇用主の在留資格
1 外交官、領事官

(※特定活動の家事使用人を、複数名雇用することが出来ます。)

2 条約又は国際慣行により、外交使節と同様の特権及び免除を受ける者

(※特定活動の家事使用人を、複数名雇用することが出来ます。)

3 申請人以外の家事使用人を雇用していない、日本国政府の承認した外国政府又は国際機関の公務に従事する者(外交官、領事官を除く)
申請人以外の家事使用人を雇用していない、台湾日本関係協会の日本の事務所の代表又は副代表
5 申請人以外の家事使用人を雇用していない、駐日パレスチナ総代表部の代表
6 申請人以外の家事使用人を雇用していない、少佐以上の階級にある、日米地位協定1条(a)に規定する合衆国軍隊の構成員、又は国連軍協定1条(e)に規定する国際連合の軍隊の構成員

申請人の要件等

1 申請人の要件
雇用主が使用する言語により、日常会話が出来る、個人的使用人として雇用された、18歳以上の者。
2 活動の範囲
雇用主の家事に従事する活動

※これ以外の収入を伴う事業を運営する活動、又は報酬を受ける活動に従事することは認められません。

3 在留期間
①下記②を除き「1年」

※「5年」又は「3」年を指定されることはありません。

②申請人の経歴、在留状況、活動場所等に鑑み、「6月」に1度確認する必要があるときは「6月」、滞在予定期間によっては「3月」。

注意点

1 永住許可の可能性
最長の在留期間を持っていないので、永住許可を得ることは出来ません。
2 雇用出来る人数
「申請人以外の家事使用人」には、常勤又は非常勤の日本人を含みます。
雇用出来る「特定活動の家事使用人」は1名のみ

立証資料

立証資料
1 雇用期間、報酬等の待遇を記載した雇用契約書の写し
2 雇用主が日常生活で使用する言語について、会話力を有することを明らかにする資料
3 雇用主の身分事項、地位及び在留資格を明らかにする資料

必要書類


外交官や領事官等の家事使用人(個人的使用人)の場合

参考

法務省公式サイト

告示特定活動

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