日本に上陸しようとする外国人は、原則として、出入国港において入国審査官の上陸審査を受けなければなりません。

許可を受けないまま上陸すれば、「不法入国」又は「不法上陸」に該当し、退去強制及び刑事罰の対象となります。

目次

上陸審査手続

外国人の上陸パターン

入国審査官による上陸審査

上陸のための条件

上陸拒否事由に該当しない場合

上陸拒否事由についての裁量

上陸拒否に関する特例

上陸審査手続

参考:法務省公式サイト

外国人の上陸パターン

外国人の上陸パターンは、大きく以下の5種類があります。

1 「査証免除国」の外国人が、「短期滞在」の在留資格で入国する場合

出入国港で上陸許可申請

2 「査証免除国」の外国人が、「短期滞在」以外の在留資格で入国する場合
(再入国許可を得ている場合を除く。)

日本の入管に対して「在留資格認定証明書交付申請」

「在留資格認定証明書」を添付をして、在外日本公館に対して査証発給申請

査証を受けた旅券及び在留資格認定証明書を提示して、出入国港で上陸許可申請

※この場合、「在留資格認定証明書」が交付されれば、通常は問題なく上陸できます。

3 「査証免除国以外」の外国人が、「短期滞在」の在留資格で入国する場合

在外日本公館に対して査証発給申請

査証を受けた旅券を提示して、出入国港で上陸許可申請

※この場合、査証が発給されれば、通常は問題なく上陸できます。

4 「査証免除国以外」の外国人が「短期滞在」以外の在留資格で入国する場合
(再入国許可を得ている場合を除く。)

日本の入管に対して「在留資格認定証明書交付申請」

在留資格認定証明書を添付して、在外日本公館に対して査証発給申請

査証を受けた旅券及び在留資格認定証明書を提示して、出入国港で上陸許可申請

※この場合、在留資格認定証明書が交付されれば、通常は問題なく上陸できます。

5 再入国許可を得ている場合

再入国許可証印を受けた旅券を提示して、出入国港で上陸許可申請
※「再入国許可」には、みなし再入国許可を含みます。

※この場合、特段の厳格な審査なしに上陸できます。

入国審査官による上陸審査

日本に上陸しようとする外国人は、原則として、出入国港において入国審査官の上陸審査を受けなければなりません。
上陸審査を受け、旅券に上陸許可の証印を受けて、はじめて合法的に上陸することができます。

許可を受けないまま上陸すれば、「不法入国」又は「不法上陸」に該当し、退去強制及び刑事罰の対象となります。

上陸のための条件

外国人が上陸を許可されるためには、入管法7条1項により、以下の4つの条件を満たさなければなりません。

① 旅券及び査証の有効性

有効な旅券で、日本国領事館等の査証を受けたものを所持してること

② 活動非虚偽性、在留資格該当性及び上陸許可基準適合性

日本で行おうとする活動が偽りのものでなく、かつ、入管法に定める在留資格のいずれかに該当すること。
また、上陸許可基準の適用のある在留資格については、その基準に適合すること

③ 在留期間適合性

滞在予定期間が、在留期間を定めた入管法施行規則に適合すること

④ 上陸拒否事由非該当性

入管法5条1項で定める上陸拒否事由に該当しないこと

上陸拒否事由に該当しない場合

外国人に対する「上陸許可」及び「在留資格認定証明書」の交付は、要件を満たせば、許可されることとなり、その手続きにおいて、法令の明示以外の要件はありません。

「在留期間更新」や「在留資格変更」とは異なって、狭義の相当性の要件はありません。

在留期間中の素行不良等、狭義の相当性がないことを理由に、「在留期間更新」や「在留資格変更」が不許可になった場合、一旦単純出国した上で、「在留資格認定証明書」交付申請をすることができます。

これは、「在留資格認定証明書」交付申請では、狭義の相当性の存在が要件とならないからです。

上陸拒否事由についての裁量

外国人が上陸拒否事由に該当する場合、法務大臣は「在留資格認定証明書」を交付しないことができます。

上陸拒否事由に対する評価、上陸拒否の特例の適用、上陸特別許可を受けるべき特別の理由の判断について、一定程度の裁量が法務大臣等に認められます。

上陸拒否に関する特例

ある特定の上陸拒否事由に該当することを踏まえて「在留資格認定証明書」が交付された場合には、
出入国港において、他の上陸拒否事由に該当しないこと等を確認し、特段の審査をせずに上陸拒否の特例を適用して、上陸が許可されます。

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