法務大臣は、特別審理官により上陸のための条件に適合しないと認定された外国人から、異議の申出があったときは、理由があるかどうかの裁決を行います。

「理由があり」とされた場合には、直ちに上陸を許可されます。
「理由がない」とされた場合は、日本からの退去を命じられます。

目次

法務大臣による裁決

法務大臣は、特別審理官により上陸のための条件に適合しないと認定された外国人から、異議の申出があったときは、その異議の申出に理由があるかどうかの裁決を行います。

裁決の結果、「理由があり」とされた場合には、直ちに上陸を許可されます。
(上陸特別許可の場合を除いて、実務上ほとんどありません。)

「理由がない」とされた場合は、日本からの退去を命じられます。
退去命令を受けた外国人が遅滞なく日本から退去しない場合には、退去強制手続きが執られます。

特別の事情がある場合

異議の申出に理由がないと認められた場合でも、法務大臣は特別に上陸を許可すべき事情があると認められるときは、その外国人の上陸を特別に許可(上陸特特別許可)することができます。

例えば、かつて不法滞在等により退去強制され、未だ上陸拒否期間が経過していない外国人が、「日本人の配偶者等」の在留資格で上陸しようとする場合、人道上の見地から上陸を特別に許可される場合があります。

また、平成21年入管法改正により、入管法5条の2、入管法施行規則4条の2で、「上陸の拒否の特例」が設けられ、上陸許否事由に該当する特定の事由がある場合であっても、法務大臣が相当と認めるときは、
入国審査官、特別審理官、法務大臣と三段階の手続きを経る上陸特別許可を行わずに、入国審査官限りで上陸許可をできるようになりました。