法務大臣は、特別審理官により上陸のための条件に適合しないと認定された外国人から、異議の申出があったときは、理由があるかどうかの裁決を行います。

「理由があり」とされた場合には、直ちに上陸を許可されます。
「理由がない」とされた場合は、日本からの退去を命じられます。

目次

法務大臣による裁決

法務大臣は、特別審理官により上陸のための条件に適合しないと認定された外国人から、異議の申出があったときは、その異議の申出に理由があるかどうかの裁決を行います。

裁決の結果、「理由があり」とされた場合には、直ちに上陸を許可されます。
(上陸特別許可の場合を除いて、実務上ほとんどありません。)

「理由がない」とされた場合は、日本からの退去を命じられます。
退去命令を受けた外国人が遅滞なく日本から退去しない場合には、退去強制手続きが執られます。

特別の事情がある場合

異議の申出に理由がないと認められた場合でも、法務大臣は特別に上陸を許可すべき事情があると認められるときは、その外国人の上陸を特別に許可(上陸特特別許可)することができます。

例えば、かつて不法滞在等により退去強制され、未だ上陸拒否期間が経過していない外国人が、「日本人の配偶者等」の在留資格で上陸しようとする場合、人道上の見地から上陸を特別に許可される場合があります。

また、平成21年入管法改正により、入管法5条の2、入管法施行規則4条の2で、「上陸の拒否の特例」が設けられ、上陸許否事由に該当する特定の事由がある場合であっても、法務大臣が相当と認めるときは、
入国審査官、特別審理官、法務大臣と三段階の手続きを経る上陸特別許可を行わずに、入国審査官限りで上陸許可をできるようになりました。

「在留資格申請」を当事務所に依頼するメリット

1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。

2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。

3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。

ライトハウス行政書士事務所

外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応

ご連絡先・お問い合わせ

電話:090-1452-1688
  
  (9:00-18:00)
   土日祝日もご対応

微信(WeChat)
ID: azex1688
LINE
ID:azex1688
WeChat ID: azex1688 Line ID: azex1688
WeChat QR code Line QR code

対応地域

入管窓口申請の対応地域

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県

オンライン申請の対応地域

東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県