日本への上陸を拒否され、退去命令を受けた外国人は、速やかに国外に退去しなければなりません。
折り返し便がない場合、特別審理官又は主任審査官が期間を指定して、その外国人は、至近便出発まで出入国港の近くのホテル等の施設にとどまることができます。
目次
退去命令
日本への上陸を拒否され、退去命令を受けた外国人は、速やかに国外に退去しなければなりません。
しかし、航空機で到着した外国人乗客が上陸を拒否された場合、折り返し便として同じ航空機に乗って出国することは、時間的制約等から困難な場合があり、至近便出発まで日本国内にとどまることが必要となります。
このような場合、特別審理官又は主任審査官が、期間を指定して、その外国人は、至近便出発まで出入国港の近くのホテル等の施設にとどまることができます。
なお、この場合は上陸許可等を受けていないので、許可なく施設外に出て行くと、不法上陸として退去強制事由に該当します。
また、施設内にとどまる場合であっても、指定期間を超えるときには、退去命令違反として退去強制事由に該当します。
そして、退去命令は退去強制手続とは異なるため、退去命令を受けたことで、5年間の上陸拒否期間(退去強制された場合)の適用を受けることはありません。
ただし、麻薬、大麻、覚せい剤等、銃砲刀剣類、火薬類を不法に所持する者として退去命令を受けた場合には、1年間の上陸拒否期間の適用を受けます。
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