就労関係のビザ
- 高度専門職
- 例:高度学術研究活動、高度専門・技術活動、高度経営・管理活動
高度専門職とは 高度専門職の優遇措置
高度専門職(1号イ) 高度専門職(1号ロ)
高度専門職(1号ハ) 高度専門職(2号)
配偶者の就労ビザ 親の帯同
家事使用人の雇用 必要書類 - 技術・人文知識・国際業務
- 例:機械工学等の技術者,ソフトウェアエンジニア、通訳,デザイナー,語学教師等
技術・人文知識・国際業務ビザとは
「人文知識・国際業務」の学歴要件・実務要件
専門学校留学生の就労ビザ
技術・人文知識・国際業務ビザの事例
必要書類
- 企業内転勤
- 例:外国の事業所からの転勤者
企業内転勤とは
企業内転勤ビザの事例
必要書類 - 経営・管理
- 例:企業の経営者,管理者等
経営・管理ビザとは
経営・管理ビザの要件、注意点
経営・管理ビザの事例
会社設立 必要書類
- 技能
- 例:外国料理の調理師、パイロット等
調理師 建築技術者 スポーツ指導者
他の職種 必要書類 申請事例
- 特定技能
- 例:特定産業分野で、相当の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
特定技能とは 必要書類
- その他の就労ビザ
- 教授 例:大学教授等
芸術 例:作曲家,画家,著述家等
宗教 例:外国の宗教団体から派遣される宣教師等
報道 例:外国の報道機関の記者,カメラマン等
法律・会計業務 例:行政書士、弁護士,公認会計士等
医療 例:医師,歯科医師,看護士等
研究 例:政府関係機関や私企業等の研究者等
教育 例:中学校,高等学校等の語学教師等
介護 例:介護福祉士等
興行 例:俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等
技能実習 例:技能実習生
- 日本人の配偶者等
- 例:日本人の配偶者、特別養子、日本人の子として出生した外国人
日本人の配偶者等とは 国際結婚の注意点
日本人の配偶者ビザの審査のポイント
「日本人の配偶者等」ビザの事例
必要書類
定住者
定住者の在留資格は、特別な理由を考慮して、居住を認めるのが相当である外国人を受け入れるために設けられたものです。
定住者とは
定住者の「素行善良」要件
定住者には、「告示定住」と「告示外定住」があります。
告示定住

- 定住者告示
- 法務大臣が定住者告示をもってあらかじめ定める地位を有する者としての活動
定住者告示
- 定住者告示1号
- 例:国際的な保護の必要なものと認めるもの
定住者告示1号
- 定住者告示3号・4号(日系人)
- 例:在留資格「日本人の配偶者等」(日本人の子として出生した者)を含め、3世まで
定住者告示3号・4号 必要書類:日系3世
- 定住者告示5号(定住者等の配偶者)
- 例:「日本人の配偶者等」ビザで在留する日系2世の配偶者、定住者の配偶者
必要書類:
日系2世の配偶者 日系3世の配偶者
- 定住者告示6号(定住者等の実子)
- 例:日本人、永住者、特別永住者、定住者、又はこれらの者の配偶者(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等に限る。)の扶養を受けて生活する未成年、未婚の実子
定住者告示6号 必要書類:未成年の実子 - 定住者告示7号(6歳未満の養子)
- 例:日本人、永住者、特別永住者、定住者の被扶養者として生活する6歳未満の養子
定住者告示7号 必要書類:6歳未満の養子 - 定住者告示8号(中国残留邦人関係)
- 例:中国残留邦人等及びその親族
定住者告示8号
告示外定住

- 「告示外定住」ビザとは
- 外国人が、定住者告示をもって定める地位を有する者としての活動には当たらないが、定住者の在留資格が認められる場合は、定住者(告示外)ビザを申請することができます。
- 「認定難民」ビザ
- 例:在留資格未取得外国人に対して、難民認定をする場合
- 「離婚定住」ビザ
- 例:日本人、永住者、特別永住者である配偶者と離婚後、引き続き日本に在留を希望する外国人
- 「日本人実子扶養定住」ビザ
- 例:外国人が、日本人の未成年かつ未婚の実子を親権をもって監護・養育する場合
- 「婚姻破綻定住」ビザ
- 例:日本人、永住者又は特別永住者との婚姻が事実上破綻し、引き続き在留を希望する外国人
- 「特別養子離縁定住」ビザ
- 例:特別養子の離縁により 「 日本人の配偶者等」の在留資格該当性がなくなった者で、生計を営むに足りる資産又は技能を有する外国人
- 「難民不認定処分後特定活動」定住ビザ
- 例:「難民不認定処分」後、特別な事情を考慮して在留資格「特定活動」により、1年の在留期間の決定を受けた外国人
- 「永住失格者」の定住ビザ
- 永住者失格に該当する外国人が、特別な理由がある場合
- 「日本の高校卒業者」の定住ビザ
- 「家族滞在」又は「公用」の在留資格で、おおむね小学校3年以降の日本の義務教育を修了し、日本の高校を卒業する外国人
特定活動ビザ
告示特定活動

- 外交官等の家事使用人(1号)
- 例:外交官等に雇用され、家事に従事する使用人
- 「家庭事情型」の家事使用人(2号)
- 例:「高度専門職」、「経営・管理」、「法律・会計業務」で在留する外国人の家事使用人
- 「入国帯同型」の家事使用人(2号の2)
- 例:「高度専門職」外国人の、入国前から雇用している家事使用人
- 台湾日本関係協会職員とその家族(3号)
- 例:台湾日本関係協会の日本の事務所の職員、又はその同一の世帯に属する家族の構成員
- 駐日パレスチナ総代表部職員とその家族(4号)
- 例:駐日パレスチナ総代表部の職員、又はその同一世帯に属する家族の構成員
- ワーキング・ホリデー(5号、5号の2)
- 例:特定活動告示5号(台湾以外)、5号の2(台湾居住者)のワーキング・ホリデーに係る活動
- アマチュアスポーツ選手等(6号・7号)
- 例:日本でアマチュアスポーツ選手として仕事をする外国人
- 外国弁護士の国際仲裁代理(8号)
- 例:外国弁護士による、国際仲裁事件の手続代理に係る業務に、報酬を受けて従事する活動
- インターンシップ(9号)
- 例:外国の大学生が、教育課程の一部として、日本の企業等において、報酬を受けて活動
- 英国人ボランティア(10号)
- 例:日本がグレートブリテン及び北部アイルランド連合王国政府に対する、ボランティア査証に関する口上書の適用を受ける者が、日本において一年を超えない福祉に係るボランティア活動
- サマージョブ(12号)
- 外国の大学生が、夏季休暇等を利用して、日本の企業等において、報酬を受けて活動
- 国際文化交流(15号)
- 外国の大学生が、地方公共団体の国際文化交流を目的とした事業に参加し、報酬を受け、日本の学校等において、一定期間講義を行う活動
- EPA看護師等(16号-24号、27号-31号)
- 例:二国間の経済連携協定(EPA)により、外国人が、日本の病院等で、看護師候補者等として就労・就学しながら、日本の看護師等の国家資格を取得する為の研修を受け、取得後、日本で就労を目指す場合
- 医療滞在・医療滞在同伴者(25号・26号)
- 日本で90日以上滞在し、病院等に入院して医療を受ける外国人とその同伴者
- 外国人建設就労者(32号)
- 日本の公私の機関が策定し、国土交通大臣が認定した適正監理計画に基づき、当該機関との雇用契約に基づいて、建設業務に従事する活動
- 「高度専門職」外国人の就労する配偶者(33号)
- 高度専門職外国人の配偶者が行う、入管法別表第五に掲げるいずれかの活動
- 高度外国人材の親(34号)
- 例:高度専門職外国人の7歳未満の子を養育し、又は妊娠中の配偶者の介助等を行う親の活動
- 外国人造船就労者(35号)
- 日本の公私の機関が策定し、国土交通大臣が認定した適正監理計画又は企業単独型適正監理計画に基づき、造船業務に従事する活動
- 特定研究等活動と家族滞在(36号、38号、39号)
- 高度な研究や研究の指導、教育をする活動、又はその活動と併せて関連する事業を自ら経営する外国人とその家族
- 特定情報処理活動と家族滞在(37号、38号、39号)
- 自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する情報処理に係る業務に従事する外国人とその家族
- 観光等長期滞在者・配偶者(40号、41号)
- 預貯金が3,000万円以上ある等、一定の要件を満たす外国人とその配偶者の1年を超えない観光、保養等
- 製造業外国従業員(42号)
- 製造業において、海外拠点の外国従業員を日本に一定期間(最大1年)転勤させ、特定の専門技術・知識の移転等を実施し、海外拠点に普及させる為のもの
- 家事支援外国人(国家戦略特区)
- 国家戦略特区において、家事支援活動を行う外国人
- 農業支援外国人(国家戦略特区)
- 国家戦略特別区域において、農作業、関連の製造・加工等に従事する活動
告示外特定活動

- 告示外特定活動とは
- 特定活動告示・高度人材告示に該当しないものの、過去に法務大臣が個々の外国人について、特に指定する活動であって、今後も同様の活動に対して適当と認められるもの(先例)が「告示外特定活動」です。
- 大学・専門学校卒業生の継続就職活動
- 例:「留学」ビザで日本にいる、大学・専門学校の外国人が、卒業後に継続して就職活動をする場合
- 卒業後2年目の就職活動(地方公共団体実施の就職支援事業に参加)
- 例:卒業後2年目以降、地方公共団体が実施する就職支援事業に参加する場合
- 就職内定者のビザ
- 例:大学・専門学校卒業生の、継続就職活動「特定活動」ビザで在留中に、就職先が内定した場合採用までの滞在
- 起業活動外国人のビザ
- 例:外国人留学生が、日本の大学・大学院を卒業後6月以内に、会社設立等をし、「経営・管理」ビザに在留資格変更許可申請を行うことが見込まれる場合
- 出国準備のための活動ビザ
- 例:「在留資格変更許可申請」や「在留期間更新許可申請」が不許可となり、出国準備をするための活動
- 連れ親(老親扶養)ビザ
- 例:外国人の65歳以上の実親で、本国に身寄り(適当な扶養者)がないような場合
- 連れ子ビザ
- 例:外国人が再婚して「家族滞在」で在留する場合の、元配偶者との未成年の子
- 「疾病等による療養」ビザ
- 外国人が日本の医療機関において、医療を受けることを必要をする特別な事情がある場合
- 「永住者」等の家事使用人のビザ
- 「経営・管理」、「法律・会計業務」ビザの外国人が、「永住者」等にビザ変更し、以前から雇用していた家事使用人を一定の要件の下で引き続き雇用する場合
- 「正規在留者の介護者」ビザ
- 正規在留の外国人の介護を行う者として、特別で合理的な理由が存在し、滞在費の支弁能力を十分に有する場合
- 外国人の「子供の監護・養育」ビザ
- 外国人が、日本の教育機関で教育を受ける子供の監護・養育をする必要があって、十分な経済力がある場合
- 難民と認定されない外国人のビザ
- 難民とは認定されないものの、人道的配慮が必要な者として、在留特別許可された外国人
- 「疾病等による療養」ビザ
- 外国人が日本の医療機関において、医療を受けることを必要をする特別な事情がある場合
- 「外国人同士の同性婚」ビザ
- 外国人同士の同性婚について、人道的観点から、当事者の各本国において、有効に成立している場合
- 「求職活動者・自宅待機者」ビザ
- 外国人が、雇用先の倒産・業務縮小等により、解雇、雇止め又は待機を通知され、経済的に困難な状況になった場合
- 「難民認定申請者」ビザ
- 難民認定申請(不服申立てを含む)を行っている外国人について、一定の要件を満たす場合
- その他の「告示外特定活動」ビザ
- 外国人の在留資格決定の判断基準となる活動として、類型化されていない活動、又は類型化になじまない活動
当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. 完全成果報酬制で、ビザが許可されない場合、全額返金致します。
ライトハウス行政書士事務所
外国人ビザ専門!
日本語・中国語・韓国語対応!
ご連絡先・お問い合わせ
電話:090-1452-1688
(9:00-18:00)
土日祝日もご対応
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LINE ID:azex1688 |
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対応地域
入管窓口申請の対応地域
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県
オンライン申請の対応地域
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県