特定技能に関して、入管法に違反した場合、特定技能所属機関に対しては、①指導及び助言、②報告徴収等、③改善命令及び事業者名等の公表等があります。

特定技能外国人に対しては、①在留期間更新不許可処分、②在留資格取消処分及び③退去強制令書発付処分等があります。

目次

1.行政処分等

2.罰則、過料

1.行政処分等

⑴ 特定技能所属機関に対するもの

特定技能所属機関に対するものとして、①指導及び助言、②報告徴収等、③改善命令及び事業者名等の公表があります。

⑵ 登録支援機関に対するもの

登録支援機関に対するものとして、①指導及び助言、②報告又は資料の提出、③登録の取消し及び④登録の抹消があります。

⑶ 特定技能外国人に対するもの

特定技能外国人に対するものとして、①在留期間更新不許可処分、②在留資格取消処分及び③退去強制令書発付処分等があります。

2.罰則、過料

⑴ 罰則

罰則は以下の通りです。

・在留資格等不正取得罪

・営利目的在留資格等不正取得助長罪

・資格外活動罪

・不法就労助長罪

・資格外活動幇助罪

・改善命令違反罪

・届出規定違反罪

・報告徴収等違反罪

⑵ 過料

入管法に定めた届出をせず又は虚偽の届出をした特定技能所属機関は、過料に処せられます。