特定技能外国人の在留資格該当性は、「特定産業分野該当性、業務区分該当性、受入機関適合性、契約適合性、支援計画適合性」が求められます。

ここでは、特定産業分野該当性についてご説明します。

目次

業務に従事できる特定産業分野の指定

特定産業分野が変わった場合は在留資格変更手続

14の特定産業分野

素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野及び飲食料品製造業分野の要件

業務に従事できる特定産業分野の指定

特定技能ビザについては、法務大臣が、個々の特定技能外国人ごとに、旅券の指定書を交付し、業務に従事できる特定産業分野を指定します。

特定産業分野が変わった場合は在留資格変更手続

よって、特定技能外国人が従事する業務が変更するなどして、指定された特定産業分野と異なることになる場合は、たとえ所属機関に変更がなかったとしても、在留資格変更手続が必要となります。在留管格変更許可を受けないまま、特定産業分野を異にする業務に従事することは、在留資格該当性がなく、不法就労活動です。

各業務区分に対応する各技能試験にそれぞれ合格しているのであれば、異なる複数の分野に属する業務に従事することは可能です。

但し、外国人が活動する特定技能所属機関及び特定産業分野を法務大臣が指定することになっているため、異なる複数の分野に属する業務に従事する場合は、各分野について法務大臣の指定を受ける必要があります。

14の特定産業分野

分野等省令は、特定産業分野として以下の14分野を掲げています。

介護分野
ビルクリーニング分野
素形材產業分野
產業機械製造業分野
電気・電子情報関連產業分野
建設分野
造船・舶用工業分野
自動車整備分野
航空分野
宿泊分野
農業分野
漁業分野
飲食料品製造業分野
外食業分野

素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野及び飲食料品製造業分野の要件

このうち、素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野及び飲食料品製造業分野については、特定産業分野該当性及び契約適合性として、特定技能雇用契約に基づいて1号特定技能外国人がその活動を行う特定技能所属機関の事業所が、日本標準産業分類に掲げる産業のうち、一定のものに該当すること(事業所要件)を求められます。

1号特定技能外国人を受け入れる事業所において行われる経済活動が、一定の日本標準産業分類に該当しなければ、特定産業分野該当性及び契約適合性を満たさず、在留資格「特定技能1号」に係る在留資格該当性がないことになります。