特定技能外国人は、住居地を定めたとき及び変更したとき、在留カードの住居地以外の記載事項に変更が生じたとき、受入機関の名称・所在地変更、消滅したとき、受入機関との契約終了したとき、新たな契約の締結のときは、届出をしなければなりません。

目次

1.特定技能外国人の届出事項

2.特定技能外国人が届出を怠った場合

1.特定技能外国人の届出事項

特定技能外国人がすべき届出としては、以下の通りです。

・住居地を定めたとき及び変更したときの届出

・在留カードの住居地以外の記載事項に変更が生じたときの届出

・受入機関の名称・所在地変更、消滅の届出

・受入機関との契約終了の届出

・新たな契約の締結の届出
(特定技能外国人が自己の意思で、特定技能所属機関を退職して転職に向けた就職活動を行っていたものの、転職先が見つからなかったことから、在留期間内に当初の特定技能所属機関に戻り、再度契約を締結したような場合)

住居地に係る届出は、市区町村の窓口で在留カードを提出して行います。

在留カードの記載事項に係る届出は、地方出入国在留管理局の窓口で届出書を提出して行います。

受入機関に関する届出は、地方出入国在留管理局の窓口で届出書を提出、又は東京出入国在留管理局宛てに届出書を郵送して行う必要があります。

2.特定技能外国人が届出を怠った場合

特定技能外国人が、住居地に関する届出を怠った場合は、罰則の対象となるとともに、住居地に係る届出事由が生じた日から90日以内に届出を行わなかった場合は、在留資格取消しとなる可能性があります。

在留カードの住居地以外の記載事項変更に係る届出及び受入機関の変更に係る届出を怠った場合は、罰則の対象となります。