ここでは、職業紹介がない場合の特定技能外国人採用についてご説明します。
外国人のビザ申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京・江東区)にお任せ下さい。
第三者の雇用あっせんがない場合
在留資格「特定技能」については、送出国において、特段の法令がない限りは、第三者の仲介を経ることなく、外国人と受入機関が直接「特定技能雇用契約」を締結することができます。
この点は、技能実習と異なります。
技能実習では、技能実習法上の要件を満たす海外の送出機関及び監理団体を通してしか、技能実習生を受け入れられません。
なお、送出国において、申請人が日本で行う活動に関連して、その国に遵守すべき手続が定められている場合には、当該手続を経ていることが求められますので、一定の送出機関(取次機関)の関与等が必要となることがあります。
特定技能雇用契約の成立をあっせんする職業紹介事業者がある場合、及び職業紹介事業者があっせんを行うに際し、情報の取次ぎを行う者がある場合は、それぞれ、「在留資格認定証明書交付申請書の所属機関等作成用の「2(13)」欄及び「2(14)欄に記入しなければなりません。
あっせんも取次ぎもない場合であっても、雇用の経緯に係る説明書を提出しなければなりません。
特定技能
- 特定技能とは
- 特定技能ビザの要件(在留資格該当性と上陸許可基準適合性)
- 特定技能ビザの要件(特定産業分野該当性)
- 特定技能ビザの要件-業務区分該当性
- 特定技能ビザの要件-受入機関適合性
- 特定技能ビザの要件-契約適合性
- 特定技能ビザの要件-支援計画適合性
- 1号特定技能の対象者
- 特定技能外国人の採用(職業紹介がない場合)
- 特定技能外国人の採用(職業紹介がある場合)
- 特定技能試験を日本で受験できる者
- 技能実習2号の良好な修了とは
- 「特定技能」の技能試験及び日本語試験
- 特定技能外国人がすべき届出
- 受入機関がすべき届出
- 特定技能に関して入管法違反者に対する制裁等
「就労ビザ」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。
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