ここでは、職業紹介がない場合の特定技能外国人採用についてご説明します。

外国人のビザ申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京・江東区)にお任せ下さい。

第三者の雇用あっせんがない場合

在留資格「特定技能」については、送出国において、特段の法令がない限りは、第三者の仲介を経ることなく、外国人と受入機関が直接「特定技能雇用契約」を締結することができます。

この点は、技能実習と異なります。
技能実習では、技能実習法上の要件を満たす海外の送出機関及び監理団体を通してしか、技能実習生を受け入れられません。

なお、送出国において、申請人が日本で行う活動に関連して、その国に遵守すべき手続が定められている場合には、当該手続を経ていることが求められますので、一定の送出機関(取次機関)の関与等が必要となることがあります。

特定技能雇用契約の成立をあっせんする職業紹介事業者がある場合、及び職業紹介事業者があっせんを行うに際し、情報の取次ぎを行う者がある場合は、それぞれ、「在留資格認定証明書交付申請書の所属機関等作成用の「2(13)」欄及び「2(14)欄に記入しなければなりません。

あっせんも取次ぎもない場合であっても、雇用の経緯に係る説明書を提出しなければなりません。

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