ここでは、1号特定技能外国人となりうる対象者についてご説明します。
外国人のビザ申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京・江東区)にお任せ下さい。
1号特定技能外国人となりうる対象者
1号特定技能外国人となりうる対象者は、大別すると、以下のとおりです。
①関連する職種・作業に係る技能実習2号の良好な修了者
②技能試験及び日本語試験の合格者
介護分野
介護分野にあっては、介護福祉士養成施設修了者及びEPA介護福祉士候補者としての4年間の在留期間満了者も対象となります。
また、海外から採用するケース(在留資格認定証明書交付申請)と、国内在留者(「留学」や「家族滞在」等で在留する外国人)を採用するケース(在留資格変更許可申請)に分かれます。
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