ここでは、1号特定技能外国人となりうる対象者についてご説明します。
1号特定技能外国人となりうる対象者
1号特定技能外国人となりうる対象者は、大別すると、以下のとおりです。
①関連する職種・作業に係る技能実習2号の良好な修了者
②技能試験及び日本語試験の合格者
介護分野
介護分野にあっては、介護福祉士養成施設修了者及びEPA介護福祉士候補者としての4年間の在留期間満了者も対象となります。
また、海外から採用するケース(在留資格認定証明書交付申請)と、国内在留者(「留学」や「家族滞在」等で在留する外国人)を採用するケース(在留資格変更許可申請)に分かれます。
特定技能
- 特定技能とは
- 特定技能ビザの要件(在留資格該当性と上陸許可基準適合性)
- 特定技能ビザの要件(特定産業分野該当性)
- 特定技能ビザの要件-業務区分該当性
- 特定技能ビザの要件-受入機関適合性
- 特定技能ビザの要件-契約適合性
- 特定技能ビザの要件-支援計画適合性
- 1号特定技能の対象者
- 特定技能外国人の採用(職業紹介がない場合)
- 特定技能外国人の採用(職業紹介がある場合)
- 特定技能試験を日本で受験できる者
- 技能実習2号の良好な修了とは
- 「特定技能」の技能試験及び日本語試験
- 特定技能外国人がすべき届出
- 受入機関がすべき届出
- 特定技能に関して入管法違反者に対する制裁等