ここでは、特定技能ビザの要件である「在留資格該当性」と「上陸許可基準適合性」についてご説明します。
外国人のビザ申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京・江東区)にお任せ下さい。
在留資格該当性と上陸許可基準適合性
在留資格「特定技能」の許可要件は、在留資格該当性と上陸許可基準適合性に分けられます。
1.在留資格該当性
特定技能外国人の在留資格該当性は、「特定産業分野該当性、業務区分該当性、受入機関適合性、契約適合性、支援計画適合性」が求められます。
具体的には、以下のとおりです。
①特定産業分野該当性
従事する活動が、分野等省令で定める特定産業分野に属する業務であること
②業務区分該当性
従事する活動が、分野等省令で定める一定程度の技能水準を要する業務であること
③受入機関適合性、契約適合性
従事する活動が、特定技能基準省令で定める要件に適合する受入機関との(受入機関適合性)、契約に基づくこと(契約適合性)が要件となります。
※③について、在留資格「特定技能1号」にあっては、支援計画が入管法に適合すること(支援計画適合性)を含みます。
※①の特定産業分野と③の受入機関は、個々の特定技能外国人ごとに法務大臣がそれぞれ指定します。
2.上陸許可基準適合性
上陸許可基準適合性に係るものとして、④申請人が上陸基準省令で定める上陸許可基準に適合することが要件となります。
3.上乗せ基準
上記③受入機関適合性(支援計画適合性を含む)及び契約適合性、④上陸許可基準適合性については、特定産業分野ごとに、その分野を所管する大臣が特有の事情に鑑みて、告示で定める基準(上乗せ基準)にも適合することが求められます。
特定技能
- 特定技能とは
- 特定技能ビザの要件(在留資格該当性と上陸許可基準適合性)
- 特定技能ビザの要件(特定産業分野該当性)
- 特定技能ビザの要件-業務区分該当性
- 特定技能ビザの要件-受入機関適合性
- 特定技能ビザの要件-契約適合性
- 特定技能ビザの要件-支援計画適合性
- 1号特定技能の対象者
- 特定技能外国人の採用(職業紹介がない場合)
- 特定技能外国人の採用(職業紹介がある場合)
- 特定技能試験を日本で受験できる者
- 技能実習2号の良好な修了とは
- 「特定技能」の技能試験及び日本語試験
- 特定技能外国人がすべき届出
- 受入機関がすべき届出
- 特定技能に関して入管法違反者に対する制裁等
「就労ビザ」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. ビザが許可されない場合、全額返金致します。
ライトハウス行政書士事務所
外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応
ご連絡先・お問い合わせ
電話:090-1452-1688
(9:00-18:00)
土日祝日もご対応
微信(WeChat) ID: azex1688 |
LINE ID:azex1688 |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
対応地域
入管窓口申請の対応地域
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県
オンライン申請の対応地域
東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県、山梨県、長野県、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県