特定技能外国人の受入機関(特定技能所属機関)は、
⑴入管法に基づく届出(定期的な届出)、⑵労働施策総合推進法に基づく届出(雇入れの届出及び離職の届出)をしなければなりません。
(1)の入管法に基づく必要な届出を怠った場合は、欠格事由(不正行為)に該当するほか、罰則又は過料の対象となります。
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目次
1. 受入機関の届出事項
特定技能外国人の受入機関(特定技能所属機関)がすべき届出としては、以下の通りです。
⑴入管法に基づく届出(定期的な届出)
⑵労働施策総合推進法に基づく届出(雇入れの届出及び離職の届出)
⑴の入管法に基づく届出
⑴の入管法に基づく届出は、具体的に以下の通りです。
①特定技能雇用契約に係る届出(特定技能雇用契約を変更、終了、新たに締結した場合の届出)
②支援計画変更に係る届出(1号特定技能外国人支援計画を変更した場合の届出)
③支援全部委託契約に係る届出(支援の全部委託契約を締結、変更、終了した場合の届出)
④受入れ困難に係る届出(特定技能外国人を受け入れることが困難となった場合の届出)
⑤出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為(不正行為)に係る届出
特定技能外国人に関して、出入国又は労働・関する法令に関し、不正又は著しく不当な行為があったことを知った場合の届出
⑥特定技能外国人の受入れ状況に係る届出
⑦支援実施状況に係る届出
⑧特定技能外国人の活動状況に係る届出
届出は、郵送又は持参により、管轄する地方出入国在留管理局又は支局に届け出る必要があります。
①ないし⑤の届出については、届出事由が発生した場合には随時に、届出事由発生日から14日以内に行います。
⑥ないし⑧の届出については、4半期に1度の定期に(翌4半期の初日から14日以内に)行います。
建設分野
なお、建設分野においては、特定技能所属機関は、上記の入管法に基づく届出(特定技能所属機関がすべき随時の届出及び定期的な届出)に加えて、1号特定技能外国人の受入れを開始し若しくは終了したとき、又は当該外国人が特定技能雇用契約に基づく活動を継続することが困難となったとき(経営悪化に伴う雇止め、受入計画の認定の取消し、在留資格の喪失、特定技能外国人の失踪等)は、国土交通大臣に報告を行わなければなりません。
2.受入機関が届出を怠った場合
受入機関が上記(1)の入管法に基づく必要な届出を怠った場合は、欠格事由(不正行為)に該当するほか、罰則又は過料の対象となります。
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