「定住者告示6号」は、日本人、「永住者」、「特別永住者」、「定住者」(期間1年以上)、又はこれらの者の配偶者(「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」に限る。)の扶養を受けて生活する未成年、未婚の実子について規定したものです。

目次

定住者告示6号

定住者告示6号の規定内容

 定住者告示6号イ

 定住者告示6号ロ

 定住者告示6号ハ

 定住者告示6号ニ

 「家族滞在」で在留する配偶者の連れ子

 「定住者告示6号」の扶養者のまとめ

「扶養を受けて生活する未成年で、未婚の実子」について

「定住者告示」による日系人の受け入れ範囲

定住者の「素行善良」要件について

定住者告示6号

次のいずれかに該当するもの(第1号から第4号まで又は第8号に該当する者を除く 。)に係るもの

 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、又は日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子

 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第3号、第4号又は前号ハに揚げる地位をを有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者を除く。)の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子

 第3号、第4号又は前号ハに揚げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で、 1年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるもの

 日本人、 永住者の在留資格を持って在留する者、特別永住者又は1年以上の在留期間を指定されている定住者のの在留期間を持って在留する者の配偶者で、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格を持って在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子

「定住者告示6号」の規定内容

「定住者告示6号」は、日本人、特別永住者又は入管法別表第2の在留資格(「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」)を持って在留する外国人の扶養を受けて生活する、未成年・未婚の実子について定めています。

定住者告示6号イ

「定住者告示6号イ」は、日本人、永住者又は特別永住者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で、未婚の実子です。

日本人の実子のうち、日本人の子として出生した者は「日本人の配偶者等」の在留資格に該当し、
また、当該実子の親が日本人の子として出生した者である場合は、「定住者告示3号」に該当します。

従って、 日本人の実子のうち、「定住者告示6号イ」に該当する者は、帰化により日本国籍を取得した者の帰化前の子となります。

永住者又は特別永住者の実子については、日本で出生し、引き続き日本に在留する者は、 「永住者」(出生による永住許可)、「永住者の配偶者等」 (出生による永住許可又は特別永住許可が認められない場合)又は「特別永住者」に該当します。

従って、「定住者6号イ」に該当するのは、「永住者」又は「特別永住者」の実子のうち、
日本外で出生した者、又は日本で出生後引き続き日本に在留していない者です。

定住者告示6号ロ

「定住者告示6号ロ」は、1年以上の在留期間を指定されている「定住者」(日系2世・3世及びその配偶者は除く。) の扶養を受けて生活するその未成年で、未婚の実子です。

定住者告示6号ハ

「定住者告示6号ハ」は、1年以上の在留期間を指定されている「定住者」 の扶養を受けて生活するその未成年で、未婚の実子であり、 素行が善良であるものです。

定住者告示6号ニ

「定住者告示6号ニ」は、日本人、「永住者」、「特別永住者」又は1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の配偶者(在留資格が「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」 に限る。)の扶養を受けて生活するその未成年で、未婚の実子です。

「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する者の子で、これらの在留資格をもって在留する者の、現在の配偶者との間の子ではないために、
当該配偶者との関係において、定住者告示6号イ、ロ又はハのいずれにも該当しないものが、定住者告示6号ニによってに入国・在留することが可能となります。

つまり、日本人、「永住者」、「特別永住者」又は1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の配偶者のみの実子である者(離婚又は死亡した配偶者との間の子及び非嫡出子)についても、
当該配偶者が「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する場合には、当該配偶者の扶養を受けて生活すること、未成年であること及び未婚であることを条件に、「定住者告示6号ニ」によって上陸が認められます。

「定住者告示6号ニ 」の配偶者が、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格を持って在留する場合には、 当該配偶者が「在留特別許可」によりこれらの在留資格を取得した場合も含みます。

もっとも、不法滞在している間、長く実子を本国にいさせ、 扶養していなかった場合は、その実子について「扶養を受けて」生活するものと認められず、不許可となる可能性があります。

「家族滞在」で在留する配偶者の連れ子

外国人A: 「技術・人文知識・国際業務」ビザ
外国人B : Aの配偶者(家族滞在ビザ)
外国人C: Aの連れ子

CとAとが養子縁組をしない場合、Cは「短期滞在」で上陸後に、「特定活動」(告示外特定活動)に在留資格を変更することが出来ます。

「定住者告示6号」の扶養者のまとめ

日本人、「永住者」、「特別永住者」、「定住者」(期間1年以上)、又はこれらの者の配偶者(「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」のビザの者に限る。)の扶養を受けて生活する未成年、未婚の実子について規定 したものです。

 日本人(日本に帰化した外国人)、永住者、特別永住者

 「日系2世・3世、その配偶者」以外の定住者(期間1年以上)

 「日系2世・3世、その配偶者」たる定住者(期間1年以上)
(扶養される実子については素行善良要件が課される。)

 「日本人、永住者、特別永住者、定住者(期間1年以上」)の配偶者
(ただし、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」のビザの外国人に限る。)

「扶養を受けて生活する未成年で、未婚の実子」について

「扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子」については、年齢が高くなるにつれて、「定住者」での上陸不許可となる可能性が高くなります。

日本の民法上は未成年とされる年齢であっても、本国法上成年に達した外国人は日本で就労する可能性があるとして、不許可となる可能性が非常に高くなります 。

一般に、高校卒業年齢(18歳)に達した実子は、すでに自活能力があると判断されやすく、注意が必要です。

また、日本人、「永住者」、「特別永住者」、1年以上の在留期間を指定されている定住者の配偶者の実子(連れ子)を、定住者告示6号ニにより、当該配偶者の入国後に、日本に招聘するような場合は、
招へい側の経済状況が審査されるのはもちろんのこと、連れ子の実親によるそれまでの、扶養実績も厳しく審査されます。

例えば、それまで全く扶養していなかったのに、子供を日本に就労させたいと考えての招へいであると判断されれば、不許可となる可能性が高いです。

「定住者告示6号」による定住者の申請においては、それまでの実子の養育に係る経緯説明、養育の必要性、今後の養育・生活設計(例えば、日本で一定の期間扶養し、高い水準の教育を受けさせる等)等を申請理由書で説得的に主張することがポイントとなります。

又、「扶養で生活する」という要件である以上、基本的には、両親(両親の婚姻の信憑性も審査されます。)の住民票上の居住地と扶養を受ける申請人本人(実子)の住民票上の居住地は一致していることが前提となり、一致していない場合は、その合理的な理由の説明が必要です。

なお、「扶養を受けて生活する未成年で、未婚の実子」については、実子が入国後成人に達し 、
又は婚姻した場合や、就労することとなった場合であっても、これら事実をもって直ちに在留を否定するものではなく、「告示外定住」の在留期間更新が認められる可能性があります。

「扶養を受けて生活する」とは、生活費等の負担という経済的な観点のみならず、家族関係及び生活状況の実態に照らし、実親の庇護の下で生活しているかどうかという観点からも審査されます。

「定住者告示」による日系人の受け入れ範囲

受け入れる日系人は、日系2世、3世、 4世 のうち、3世の扶養を受けて生活する未成年、未婚の実子までが該当します。

4世については、入国後に成人に達し又は婚姻した場合や就労することとなった場合であっても、「定住者」(告示外定住)の在留期間更新が認められることがあります。

定住者の「素行善良」要件について

外国人が、定住者告示(3号、4号、5号ハ、6号ハ)により、定住申請をする際には、「素行善良」要件を満たす必要があります。

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クリック→連れ子ビザの申請事例