外国人が、定住者告示(3号、4号、5号ハ、6号ハ)により、定住申請をする際には、「素行善良」要件を満たす必要があります。
目次
定住者の「素行善良」要件
定住者告示(3号、4号、5号ハ、6号ハ)に該当する外国人の素行良好要件について、以下のいずれにも該当しないことが必要です。
1 日本、又は日本以外の国の法令に違反して、懲役、禁錮、罰金又はこれらに相当する刑(道路交通法違反による罰金等は除く)に処せられたことがある者。
但し、以下の場合は該当しないとします。
① 懲役、禁錮等については、その全ての刑の執行が終わり、若しくは、執行の免除を得た日から10年経過し、
又は、刑の執行猶予の言渡し若しくはこれに相当する措置を受けた場合で、当該執行猶予の期間若しくはこれに相当する期間を経過したとき。
② 罰金刑又はこれに相当する刑については、その執行を終わった日、又はその執行の免除を得た日から5年経過したとき。
2 少年法による保護処分(少年法第24条第1項第1号、第3号)が継続中の者
3 日常生活又は社会生活において、違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等、特段の事情がある者
4 他人に入管法に定める証明書の交付、又は許可を受けさせる目的で不正な行為を行った者、又は不法就労の斡旋をした者
日系人の「素行善良」要件は、上陸許可(在留資格認定証明書交付)のみならず、定住者の「在留期間更新」や定住者への「在留資格変更」の場合も重視されます。
例えば、交通事故による業務上過失致傷罪や廃棄物処理法違反罪による罰金刑をもって、「素行善良」要件を満たさないとして不許可となることがあります。
日本の法令違反による犯罪歴の確認については、地方検察庁、少年院、保護観察所等に照会されます。
日本以外の国における犯罪歴の確認については、申請人の国籍国、又は日本に入国する前の居住国の権限のある機関が発行した「犯罪経歴証明書」又は「無犯罪証明書」の提出を求められます。
直近の「在留資格変更」、又は「在留期間更新」の後、再入国許可により出国し、 3か月を超えて渡航先国に滞在したことがある場合は、渡航先国における犯罪歴の有無についても確認されます。
実務上、定住者(3年)ビザを有する日系人の「在留期間更新」の際、 「無犯罪証明書」を提出できなかった場合は、直ちに更新不許可処分をするのではなく、定住者(1年)の更新許可をした上で、1年後の在留期間更新の際も、「無犯罪証明書」を提出できなければ、更新を不許可処分とすることもあります。
但し、「在留資格変更」、「在留期間更新」又は「在留資格の取得」の場合、上記1~4のいずれかに該当する者であっても、引き続き在留を認めるに足りる特段の理由がある外国人については、許可されることがあります。
例えば、配偶者や子がいる場合、在留期間中に罰金刑に処せられ、刑の言渡しが消滅していなくても、「定住」の在留期間更新が認められることがあります。
又、刑の言渡しが未だ消滅していなくても(罰金刑で、罰金を納付した日から未だ5年を経過していなくても)、こういう態様や犯情事実等により、軽微な罪と言えるならば、「素行善良」 要件を満たすと判断されることもあります。
こうのような場合、理由書等により、軽微な罪であることを主張立証し、合わせて、家族の結合や在留履歴等に基づく日本在留継続の必要性を述べるべきです。
特に、深い反省、二度と違法行為をしない旨を誓約、再犯防止に向けた具体策が重要です。
これは、在留期間中に執行猶予付きの懲役刑に処せられた日系人についても同様です。
参考:
定住者
定住者ビザの申請書類
- 定住者-日系3世の申請書類
- 定住者-日系2世の配偶者(夫又は妻)の申請書類
- ①会社等に勤務している場合
- ②自営業等である場合
- ③無職である場合
- 定住者-日系3世の配偶者(夫又は妻)の申請書類
- ①日系3世の方、又はその配偶者である申請人本人が会社員の場合
- ②日系3世の方、又はその配偶者である申請人本人が自営業等の場合
- ③日系3世の方、及びその配偶者である申請人本人が無職の場合
- 定住者-「定住者」,「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」のいずれかの方の扶養を受ける,未成年で未婚の実子の申請書類
- ①「定住者」の方が扶養する場合
- ②日本人の配偶者の方が扶養する場合
- ③永住者の配偶者の方が扶養する場合
- 定住者-「日本人」,「永住者」,「定住者」又は「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受ける,6歳未満の養子の申請書類
- ①日本人の方が扶養する場合
- ②「永住者」,「定住者」又は「特別永住者」の方が扶養する場合
告示外定住
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