定住者申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京・江東区)にお任せ下さい。
ここでは、外国人が日本人と離婚後、引き続き日本で暮らしたい場合の定住者ビザ事例をご紹介します。
事例
Aさん:日本人女性(35歳)
Bさん:中国人男性(32歳)
Bさんは、Aさんと結婚して4年目に協議離婚しました。婚姻期間は3年6カ月、子供はいません。
Bんは貿易会社を経営していて、離婚後も引き続き日本で暮らしたいと考えています。
申請のポイント
日本人と離婚後に、引き続き日本で暮らすための在留資格として、「定住者」が付与される可能性があります。
この場合、Bさんの経済状況、婚姻年数、離婚原因、子供の有無などから総合的に審査されます。
以下の状況であれば、許可されやすい傾向にあります。
満たしている要件の数が多いほど有利です。
①独立した生計を営むための資産や安定収入がある。
②日本人との間に子供がおり、その子の親権もしくは監護権を持っている。
③子供がいない場合、婚姻年数が3年以上ある。長ければ長いほど有利です。
④離婚原因が日本人配偶者側にある
⑤これまでの在留状況が良好である
Bさんの場合、①、③、⑤に該当しますので、これらの証拠を集めます。
具体的にな書類例
直近3年間の収入証明書
経営する会社の決算報告書
顧問税理士の意見書
社会保険に加入していることを証明する書類
毎年正月に妻の実家で撮影した写真
運転記録証明書(無事故無違反の証明)
離婚に至る経緯を書いた説明書
参考
「定住申請」を当事務所に依頼するメリット
1. ご本人は入管に行く必要ありません。
申請取次行政書士が、書類作成から手続完結まで代行致します。
2. 日本語・中国語・韓国語が話せる行政書士が対応致します。
日本語が上手く話せなくても大丈夫です。
3. 完全成果報酬制で、ビザが許可されない場合、全額返金致します。
ライトハウス行政書士事務所
外国人ビザ専門
日本語・中国語・韓国語対応
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