定住者申請は、入管専門のライトハウス行政書士事務所(東京・江東区)にお任せ下さい。

ここでは、外国人が日本人と離婚後、引き続き日本で暮らしたい場合の定住者ビザ事例をご紹介します。

事例

Aさん:日本人女性(35歳)
Bさん:中国人男性(32歳)

Bさんは、Aさんと結婚して4年目に協議離婚しました。婚姻期間は3年6カ月、子供はいません。

Bんは貿易会社を経営していて、離婚後も引き続き日本で暮らしたいと考えています。

申請のポイント

日本人と離婚後に、引き続き日本で暮らすための在留資格として、「定住者」が付与される可能性があります。
この場合、Bさんの経済状況、婚姻年数、離婚原因、子供の有無などから総合的に審査されます。

以下の状況であれば、許可されやすい傾向にあります。
満たしている要件の数が多いほど有利です。

①独立した生計を営むための資産や安定収入がある。

②日本人との間に子供がおり、その子の親権もしくは監護権を持っている。

③子供がいない場合、婚姻年数が3年以上ある。長ければ長いほど有利です。

④離婚原因が日本人配偶者側にある

⑤これまでの在留状況が良好である

Bさんの場合、①、③、⑤に該当しますので、これらの証拠を集めます。

具体的にな書類例

直近3年間の収入証明書

経営する会社の決算報告書

顧問税理士の意見書

社会保険に加入していることを証明する書類

毎年正月に妻の実家で撮影した写真

運転記録証明書(無事故無違反の証明)

離婚に至る経緯を書いた説明書

告示外定住
[認定難民]ビザ
「離婚定住」ビザ
「婚姻破綻定住」ビザ
「日本人実子扶養定住」ビザ
「特別養子離縁定住」ビザ
「日本の高校卒業者」の定住ビザ・特定活動ビザ
「永住失格者」の定住ビザ
難民不認定処分後特定活動定住